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固定資産税に関するよくある質問(Q&A)

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Q:昨年11月に自己所有地と家の売買契約を締結し、今年の3月に買主名義に所有権移転登記を済ませました。ところが今年4月に固定資産税納税通知書が送られてきました。間違いではないでしょうか。

 
A:地方税法の規定により、土地や家屋については、賦課期日(毎年1月1日)現在、法務局の土地・家屋登記簿に所有者として登記されている人に対し、この年度分の固定資産税の納税義務が発生します。今回の場合、賦課期日現在における登記簿上の所有者は売主のままであったため、今年度の納税義務者は売主となることから、間違いではありません。
 
※詳しくは、「固定資産税とは」をご覧ください。

 
Q:今まで固定資産税を支払っていたのですが、今年は納税通知書が届きません。所有資産は昨年と変わっていないのですがなぜですか。

 
A:課税の元となる課税標準額が一定の額に達しない場合、固定資産税は課税されません。具体的には、土地の課税標準額の合計が 30万円未満、家屋の課税標準額の合計が 20万円未満、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合です。この境を免税点といいます。今までかかっていた固定資産税が今年からかからなくなった理由としては、昨年まで免税点以上だった課税標準額の合計が、今年になって免税点未満になったことが考えられます。
 
※3年毎の固定資産税の評価替えで固定資産の評価が上がり、これにより課税標準額も上がる場合や土地の負担調整措置などにより課税標準が前年よりも上がる場合もあります。
 
※詳しくは、「固定資産税とは」をご覧ください。

 
Q:土地と家屋を所有していた父が亡くなりました。兄弟もいて、まだ相続登記をしていません。固定資産税に関する手続きはどうしたらよいでしょうか。

 
A:土地・家屋の所有者が亡くなった後、相続登記が済むまでの間、固定資産税については、相続人全員が連帯して納税義務者となり、納付いただくこととなります。複数の相続人がいる場合には、相続人を代表して納税通知書を受領する方(相続人代表者)を決めていただき、市民税務課に届出をしていただきます。
 
この届出に基づき、相続人代表者の方へ納税通知書を送付します。(地方税法により、納税通知書は相続人代表者の方に送達すれば、そのほかの相続人の方にも通知されたこととなります。)
 
なお、納税義務者は、相続が確定するまでの間、あくまでも相続人全ての方がこれに当たります。滞納の場合、全ての方が滞納処分の対象となりますのでご注意ください。また、この届出は、固定資産税の納税に限定したもので、これにより法的に相続が確定するものではありません。届出書を提出した後、死亡した年の12月末日までに相続登記を行った場合は、登記を優先します。

 
Q:昨年、古くなった住宅を壊しましたが、今年から土地の税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

 
A:土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の取壊しやその住宅としての用途を変更するとこの特例の適用から外れるためです。
 
※詳しくは、「土地に対する課税について」をご覧ください。

 
Q:平成25年9月に住宅を新築しましたが、平成29年度分から固定資産税が急に高くなりました。なぜでしょうか。

 
A:新築の住宅については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については5年度分)に限り、住居用の床面積のうち120㎡に相当する部分の税額が2分の1に減額されます。
 
あなたの税率は、平成26年度分から平成28年度分まで3年度分の税額が減額されていましたが、平成29年度分以降はこの減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
 
※詳しくは、「家屋に対する課税について」をご覧ください。

 
Q:建物を取り壊した時の手続きはどうすればよいでしょうか。

 
A:年の中途で住宅や車庫などの建物を取り壊したときは、市役所市民税務課に「家屋取りこわし届出書」を提出してください。届出がない場合は、引き続き課税されることがありますのでご注意ください。また、登記済の建物を壊した場合は、法務局に滅失登記の手続きも必要となります。

 
Q:登記をしていない建物を相続しました。手続きはどうすればよいでしょうか。

 
A:法務局に登記をしていない建物(未登記家屋)の所有者を変更する場合は、「未登記物件名義変更届出書」を提出していただくことにより、翌年度から新名義人(新所有者)に課税されることとなります。

 
Q:納税通知書を紛失してしまいました。再発行はできますか。

 
A:納税通知書は、固定資産税額の確定と納付を請求するものであり、すでに納税通知書が送達され、さらに再発行した場合、納税義務者の方に2度賦課処分を行ったこととなります。このため納税通知書の再発行は行っておりませんのでご理解をお願いいたします。
 
納税通知書と一緒に送達している課税明細書についても再発行は行っておりません。内容を再度確認したい場合は、市役所市民税務課で固定資産税台帳(名寄帳)を閲覧することができます。(免許証などの本人確認書類+手数料1:件350円+写しを交付する場合は別途コピー代がかかります。)
 
金融機関等で納付いただく際に必要な納付書を紛失した場合は再発行しますので、市民税務課にお問い合わせください。

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