本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き税金固定資産税固定資産税とは

固定資産税とは

フラッグ

 

1.固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在で、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)を所有しているかたに対して課される税金で、その固定資産の価格を基に算出された税額を納めていただきます。

 

(1) 固定資産税を納める人(納税義務者)とは         

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  ◇土地…登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

  ◇家屋…登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人

  ◇償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

(2) 評価のしくみと税額の算出方法

固定資産の評価額は、全国的な評価の公平性を図るため総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて評価し、決定します。決定された評価額は、固定資産課税台帳に登録します。 

 税額は、次の手順で求めます。

(1) 「固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格を基に、課税標準額を算定します。

(2) 税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%) となります。

 

(3) 免税点とは

所有している土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額(免税点)に満たない場合には固定資産税はかかりません。

キャプション

資産の種類

免税点

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

 

(4) 評価替えとは  

土地と家屋については、3年ごとに新しい評価基準によって、新しい評価額を算出します(これを「評価替え」といいます)。評価替え後の2年間は、地目変換・家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として評価額が据え置かれます。

 

(5) 納税方法と納期  

◇納税方法

 関連記事を参照ください。

◇納期

第1期 4月末日まで

第2期 7月末日まで

第3期 10月末日まで

第4期 2月末日まで

※各納期の最終日が土曜、日曜日等にあたる場合は、翌開庁日となります。
※口座振替の場合は、各納期の末日が振替日となります。

(6) 固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧

 市内に固定資産を所有されているかたは、固定資産(補充)課税台帳(名寄帳)を閲覧することができます。閲覧には、所有者本人を確認できるもの(免許証や保険証など。代理人は、所有者の委任状と代理人本人を証明するもの)が必要です。なお、借地人、借家人、管財人等も対象となっている資産について閲覧できますが、賃貸借契約書等の権利を証明する書類が必要です。

◇期間・・・通年 (8時30分~17時15分、土・日曜・祝日・年末年始を除く)

◇場所・・・妙高市役所市民税務課、各支所

◇料金・・・手数料1件につき350円 + 写しを交付する場合は、コピー代として1枚につき10円

       ※次項(7)の縦覧期間においては、手数料無料

なお、郵送でも申請することができます。申請方法と申請書はこちらの関連ファイルを参照してください 

(7) 土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧

市内に固定資産を所有し課税の対象となっているかたは、所有している資産の評価額が適正かどうかを判断するために、土地の所有者は「土地価格等縦覧帳簿」で、家屋の所有者は「家屋価格等縦覧帳簿」で、他の固定資産について縦覧することができます。縦覧には、所有者本人を確認できるもの(免許証や保険証など。代理人は、所有者の委任状と代理人本人を証明するもの)が必要です。

◇期間・・・4月1日~第1期納期限まで (8時30分~17時15分、土・日曜・祝日を除く)

◇場所・・・妙高市役所市民税務課  ※各支所では縦覧はできません。

◇料金・・・手数料無料 ※不交付

 なお、評価額に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等が登録された旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に、妙高市固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。ただし、基準年度の翌年度及び翌々年度において、土地・家屋の評価額が据え置かれている場合には、評価額についての審査の申し出をすることはできません。  

カテゴリー