1. 固定資産税の対象となる家屋とは
ア 家屋の要件
固定資産税の対象となる家屋は、 以下の3つの条件が満たされているものです。この条件に当てはまる建物(住宅・店舗・車庫・物置など)について、固定資産税がかかります。
◇土地に定着していること(基礎があること、またはボルト留めなどで固定されていること)
◇屋根があり、外壁・建具などで概ね三方向以上が囲まれていること
◇居住したり、車や生活物資などを置いたりしておくことができること
イ 対象家屋の具体例
アの要件を満たす家屋としては、住宅、店舗、車庫、物置、納屋などがありますが、次のような家屋も要件を満たす場合は、固定資産税の対象となりますのでご注意ください。
◇1年以上継続して使用している(する)プレハブ倉庫など
◇貨車・コンテナを利用した店舗、倉庫
◇堀立や束で柱を立てた家屋で、家屋と認められる程度を有するもの
2. 家屋の評価のしくみと税額の算出方法
ア 新築家屋の税額の算出方法
(1) 新築後、実地調査を行います。主な項目、内容の例は次表のとおりです。
面積及び構造 |
木造・鉄筋コンクリート造・鉄骨造など |
屋根 |
仕上げ(鋼板・ステンレス)、形式(切妻、寄棟)など |
外壁 |
板張り・サイディングなど |
各部屋の仕上げ |
内壁(クロス張・合板張)、天井(クロス・竿縁天井)、床(フローリング仕上げ・畳敷)など |
建築設備 |
給排水・スイッチ・電灯・コンセント・床暖房・ユニットバス・換気設備・システムキッチンなど |
その他 |
家屋の基礎、建具、造作の程度、柱の本数など |
(2) 調査の結果をもとに、総務大臣が定める「固定資産評価基準」により、評価額を決定します。
評価額 = 再建築価格※1 × 経年減点補正率※2
※1 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費。
※2 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価を表したもの。(木造、軽量鉄骨造、レンガ造、コンクリートブロック造の家屋は、積雪によって損耗が進むことを加味した「積雪寒冷地補正率」を乗じた補正率が適用されます。)
(3) 税額 = 評価額(課税標準額) × 税率(1.4%) となります。
イ 新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の税額の算出方法
在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価額の見直し(評価替え)を行います。
(1) 総務大臣が定める「固定資産評価基準」により、新たな再建築価格を算出します。
新たな再建築価格 = 従来の再建築価格 × 再建築費評点補正率※
※再建築費評点補正率・・・前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率。令和3基準年度では木造1.04、非木造1.07です。
(2) (1)で算出した新たな再建築価格に、新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて、評価額を算出します。 (木造、軽量鉄骨造、レンガ造、コンクリートブロック造の家屋は、積雪によって損耗が進むことを加味した「積雪寒冷地補正率」を乗じた補正率が適用されます。)
評価額 =新たな再建築価格 × 経年減点補正率
ただし、上記算式により算出された評価額が前年度の評価額を超える場合には、引き上げられることはなく、前年度の評価額に据え置かれます。(なお、増改築や一部取り壊し、損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価します。 )
(3) 税額 = 評価額(課税標準額) × 税率(1.4%) となります。
3. 新築住宅の減額措置
令和4年3月31日までに新築された住宅で次の要件を満たすものは、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
(参考)各種軽減額比較表
(ア)対象となる住宅の要件
専用住宅 |
床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
併用住宅 |
居住部分の割合が全体の2分の1以上であり、その居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
共同貸家住宅 |
床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。 |
※別荘など、専ら日常生活以外の用に供する家屋は対象となりません。
※マンションなどの区分所有家屋の床面積は、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分(エントランスホールや集会室等)の床面積」で判定します。
(イ)減額される範囲と税額
居住部分の床面積120平方メートル分までの固定資産税の2分の1を減額します。
※併用住宅の店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
(ウ)減額される期間
一般の住宅 |
3年 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年) |
長期優良住宅※1 |
5年 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年) |
※1 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定「長期優良住宅」であること。長期優良住宅が新築された日の翌年の1月31日までに、次の必要書類を市民税務課課税グループに提出してください。
必要書類 |
・長期優良住宅減額適用申告書 (窓口にございます) ・長期優良住宅の認定の通知、変更の認定の通知または地位の承継の認定の通知の写し |
※ 軽減期間終了の翌年は、税額が上がりますのでご留意ください。
(エ)減額を受けるための手続き
新築時の評価額を算定するための調査の時に適用申告書をお渡ししますので、必要事項をご記入の上、提出をお願いします。
4. 家屋の改修に伴う減額措置
ア 住宅耐震改修に伴う減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう改修工事(1戸当たりの工事費が50万円を超えるものに限ります)を行った場合には、その住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。
(ア)減額される範囲と税額
対象家屋の床面積120平方メートル分までの固定資産税の2分の1を減額します。
(イ)減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度1年度分
※建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障がい既存耐震不適格建築物」は2年度分
(ウ)減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に、次の必要書類を市民税務課課税グループに提出してください。
必要書類 |
・「住宅の耐震改修工事に係る固定資産税の減額申告書」(窓口にございます) ・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書 ・工事費の金額がわかる領収書等 |
イ 住宅バリアフリー改修に伴う減額
既存住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。
(ア)対象となる住宅の要件
次のすべての要件を満たしている住宅です。
◇新築された日から10年以上経過した住宅であること
◇居住部分がその家屋の2分の1以上あること
◇貸家用以外の居住部分があること
◇平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間にバリアフリー工事を行ったこと
◇貸家用を除く居住部分に高齢のかたや障がいのあるかた等※1が居住していること
※1 高齢のかたや障がいのあるかた等は、次のいずれかに該当するかたです。 高齢のかたや障がいのあるかた等が居住しているかの判定は、減額を受けるための申告の時の状況で行います。
・バリアフリー改修工事の完了した年の翌年の1月1日現在満年齢65歳以上のかた
・介護保険法第19条第1項の要介護認定、又は2項の要支援認定を受けているかた
・地方税法施行令第7条のいずれかに該当する障がいのあるかた
※かつてバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。
※区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分単位で減額されます。
(イ)対象となる改修工事の要件
対象となるバリアフリー改修は、改修工事に充てるための補助金や保険給付等の額を差し引いた工事費が50万円以上で、次表のいずれかに該当するものです。
・通路または出入口の幅を広げる工事 |
|
・階段の勾配を緩くする工事 |
|
・居室や通路に手すりを取り付ける工事 |
|
・居室や通路の段差を解消する工事 |
|
・居室や通路等の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事 |
|
浴室の改良 |
・浴室を広げる工事 ・浴室をまたぎやすいものに取り替える工事 ・固定式の移乗代、踏み台等、浴槽に出入りしやすくする設備を設置する工事 ・身体を洗いやすくする水洗器具の設置または取り替え工事 |
便所の改良 |
・便所を広げる工事 ・便座を座便式に取り替える工事 ・座便式の便器の便座を高くする工事 |
出入口の改良 |
・開戸を引戸、折戸に取り替える工事 ・開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事 ・戸に戸車や開閉しやすくする器具を設置する工事 |
(ウ)減額される範囲と税額
一戸当たり100平方メートル分までの税額の3分の1を減額
(エ)減額される期間
改修工事の完了した年の翌年度1年度分
(オ)減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に、次の必要書類を市民税務課グループに提出してください。
必要書類 |
・「住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額申告書」(窓口にございます) ・改修工事の明細書、写真及び領収書、又はバリアフリー改修が行われたことを証明する書類 ・補助金等の額が確認できる書類 ・介護保険の被保険者証の写し(要介護又は要支援を受けているかた) ・障がいが確認できる書類の写し(障がいのあるかた) |
ウ 熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額
既存の住宅に一定の熱損失防止改修(省エネ改修)を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。
(ア)対象となる住宅の要件
次のすべての要件を満たしている住宅です。
◇平成20年1月1日以前から存在すること
◇居住用部分がその家屋の2分の1以上あること
◇貸家用以外の居住用部分があること
◇平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に省エネ改修工事を行ったこと
※かつて省エネ改修の減額を受けたことがある場合、又は新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合には、この減額は受けられません。ただし、バリアフリー改修に伴う減額は同時に受けることができます。
※区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象になります。この場合1棟全体ではなく、専有部分単位で減額されます。
(イ)対象となる改修工事の要件
各部分を現行の省エネ基準に適合させるために行う次の(1)および、(1)と併せて行う(2)~(4)の改修で、改修工事に充てるための補助金や保険給付等の額を差し引いた工事費が50万円以上のものです。
(1)窓の断熱性を高める改修工事(必須)
(2)天井の断熱性を高める改修工事
(3)壁の断熱性を高める改修工事
(4)床等の断熱性を高める改修工事
(ウ)減額される範囲と税額
一戸当たり120平方メートル分までの税額の3分の1を減額
(エ)減額される期間
改修工事の完了した年の翌年度1年度分
(オ)減額を受けるための手続き
工事完了後3ヶ月以内に、次の必要書類を市民税務課課税グループに提出してください。
必要書類 |
・「住宅の省エネ改修工事に係る固定資産税の減額申告書」(窓口にございます) ・現行の省エネ基準に適合する旨の証明書 |
(参考)各種軽減額比較表
5. 建物を新増築するかたへ
市民税務課では、地方税法に基づき、建物を新築・増築されたかたに、翌年度からの固定資産税・都市計画税の基礎となる評価額を算出するための家屋調査をお願いしています。
◇調査の内容
担当職員(「固定資産評価補助員証」を携帯しています)が、現地を訪問し、間取りや各部屋の仕上げ、建築資材等を確認します。
◇所要時間
30分~1時間程度 (建物の規模や構造によって異なります)
◇事前にご用意いただきたい物
・建築確認申請書類または建物図面(平面図、立面図、仕上げ表等)
◇調査当日にご用意いただきたい物
・印鑑(認印可)
・個人番号を確認できる物(通知カードなど)
◇その他
・調査の際には、建物の所有者またはその代理人の立会いをお願いします。
・建物が完成後、調査を依頼する書面を送付しますので、ご希望の調査日時をご連絡ください。
・ご不明な点は下記担当までご相談ください。
妙高市役所 市民税務課 課税グループ 〒944-8686 新潟県妙高市栄町5-1 電話:0255-74-0011 / 0255-74-0012 / 0255-74-0012(直通) |
6. 建物を取り壊すかたへ
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に所在する家屋に課税されますので、取りこわされた年は課税されますが、翌年からは課税されなくなります。しかし、市内全域の家屋取りこわし状況を把握することは困難ですので、家屋取りこわしの把握ができず誤って課税されてしまう恐れがあります。
したがって、登記家屋を取りこわされたかたは、年内に法務局で滅失登記を行ってください。
なお、年内に滅失登記ができないかた、または、未登記家屋を取りこわされたかたは、市民税務課資産税係へ「家屋取りこわし届出書」を提出してください。ご協力お願いします。
家屋取りこわし届出書と記載例はこちらの関連ファイルをご確認ください。
7. 未登記の家屋について
家屋は、不動産登記法に基づき登記が義務付けられています。しかし、市内にも車庫や納屋などを中心に未登記の家屋が多くありますので、法務局での登記が必要になります。
未登記の家屋は、売買などで所有者が変わった場合でも、登記されていないため所有者が変わったことがわかりません。このため、所有者の変更の届け出がないと課税台帳上の元の所有者に課税されることになります。未登記の家屋は所有者が変わった場合は、新たに登記が必要となりますが、登記しない場合は、「未登記物件名義変更届出書」を提出してください。
未登記物件名義変更届出書と記載例はこちらの関連ファイルをご確認ください。 。