(1) 土地の評価のしくみと税額の算出方法
固定資産評価基準によって、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。正常売買価格を求めるにあたっては、地価公示価格、県地価調査価格、不動産鑑定士による鑑定評価価格を参考にしています。
地目 |
地目は、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。 |
地積 |
地積(面積)は、原則として登記簿に登記されている地積によります。 |
(2) 宅地の評価方法
ここでは、宅地の評価方法について説明します。
宅地とは、建物の敷地やその維持、または効用を果たすために必要な土地をいいます。
宅地の評価方法には二種類あり、地域によって評価方法が異なります。
路線価方式 |
市街地の宅地評価方法です。主に新井地域の都市計画用途地区に適用します。 |
標準宅地比準方式 |
市街地に比べ、家屋の連なりが低い地域の宅地評価方法です。新井地域の路線価方式適用範囲外及び、妙高高原地域、妙高地域に適用します。 |
評価方法は、いずれもおおむね次のとおりです。
(1) 街路の状況、家屋の疎密度、公共施設等からの距離などを考慮して、地域を区分します。
(2) 地区(路線価方式では地区の路線等)ごとに標準的な宅地を選定します。
(3) 不動産鑑定士による評価をもとに、標準宅地の価格や路線価を求めます。
(4) 標準的な宅地の評価額や路線価をもとに、各筆の評価額を決定します。
(3) 住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地※については、特例による税負担の軽減措置があります。住宅用地の面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分け、価格に住宅用地の特例率を乗じた額を求め、課税標準額を算定しています。
小規模住宅用地 |
住宅一戸当たり200平方メートルまでの部分をいいます。価格の6分の1を課税標準額とします。 |
一般住宅用地 |
住宅一戸当たり200平方メートルを超える部分をいいます。価格の3分の1を課税標準額とします。 |
※ 住宅用地とは次のものをいいます。
◇専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
◇併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地)
・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に次表の住宅用地の率を乗じて得た面積に相当する土地
家屋の種類 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
併用住宅 (地上5階以上の耐火建築物を除く) |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
(4) 税負担の調整措置
過去の評価替えで評価額が急激に上昇した土地に適用され、評価額の上昇とともに税額が急上昇しないよう導入された措置です。
税額の基礎となる課税標準額と本来の課税標準額との間に開きがあるため、本来の課税標準額に到達するまで、年々緩やかに上昇します。
このため、前年と比較すると、税額は増えていますが、資産価値に応じた本来の税額よりも減額され、課税されてきたことをご理解ください。