本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き戸籍・住民票・届出住民基本台帳・マイナンバーマイナンバーカードの健康保険証利用について
ホームくらし・手続き保険・年金国民健康保険マイナンバーカードの健康保険証利用について
ホームくらし・手続き保険・年金後期高齢者医療制度マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用について

フラッグ

※マイナンバーカードの健康保険証利用について、国からの情報や留意事項などを掲載しています。

令和6年12月2日以降、医療機関や薬局を受診するときは、マイナンバーカードを保険証として使えるよう登録した「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行します。

健康保険証としての利用登録

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルで健康保険証の利用登録をする必要があります。

健康保険証の利用登録は、パソコンやスマートフォン、全国のセブン銀行ATMから簡単にできます。

なお、利用登録後も、現在お持ちの健康保険証は引き続き利用可能です。令和6年12月2日以降も記載内容に変更がない場合は、その有効期限(令和7年7月31日まで。国民健康保険加入者で令和7年7月31日までに70歳・75歳の誕生日を迎えるかたは保険証に記載の日)まで利用が可能です。

健康保険証について(内部リンク)

利用登録方法は厚生労働省ホームページでご確認ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)

利用できる医療機関・薬局

専用のカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で利用が可能です。

また、対応している医療機関・薬局では、目印として「マイナ受付」のポスター・ステッカー等が掲示されています。

マイナ受付のステッカーが貼ってある医療機関・薬局で利用できます.jpg マイナ保険証受付ポスター.jpg

なお、カードリーダーが設置されていない医療機関などでは、紙の健康保険証が必要となりますのでご注意ください。

対象医療機関・薬局一覧表はこちら(厚生労働省HP)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

データに基づくより良い医療が受けられる

医療機関等を受診するときにマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。

手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における、限度額を超える窓口での支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる

医療費の領収証を管理・保管しなくても、マイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、e-Taxと連携することでデータを自動入力できます。

医療現場で働く人の負担を軽減できる

お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができるほか、健康保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしたかたで、利用登録の解除を希望される場合は、下記の書類を市役所健康保険課・各支所の窓口または郵送でご提出ください。

※妙高市国民健康保険・新潟県後期高齢者医療保険以外の健康保険については、勤務先や加入している健康保険組合へお問い合わせください。

 ・(国民健康保険)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 

 ・(後期高齢者医療保険)マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 

 ・マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類(郵送の場合は写し)

注意事項

・利用登録の解除を申請したかたには、現行の保険証の有効期限までに資格確認書を交付します。資格確認書が交付されるまでは、お手元の保険証をご利用ください。

・マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、申請から1~2か月程度かかります。

・利用登録解除申請後、登録解除を確認する前に別の医療保険者に加入した場合は、新たな医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の申請を行うようにしてください。

よくある質問と回答(外部リンク)

マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)(厚生労働省HP)

マイナンバーカード健康保険証利用のお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178

受付時間(年末年始をのぞく)

平日:午前9時30分から午後8時まで

土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで

音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

お問い合わせ

マイナンバーカードの保険証利用に関すること

健康保険課国保・医療年金グループ

〇国民健康保険に関すること
電話:0255-74-0014

〇後期高齢者医療制度に関すること
電話:0255-74-0056

マイナンバーカードの申請・発行に関すること

市民税務課市民窓口グループ
電話:0255-74-0009
 

 

カテゴリー