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妙高市犯罪被害者等支援条例を制定しました

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犯罪被害者等が再び安心して生活が送れるように,市の姿勢を公に示すとともに,地域社会全体で犯罪被害者等が置かれている状況に理解を深め、必要な施策を推進していく方向性を示すため、令和6年6月25日に被害者支援の基本的事項を定めた「妙高市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
条例では、市民や事業者にも、被害者支援の理解促進や施策への協力を求めています。犯罪被害者等が、早期に元の平穏な生活を営むことができる地域社会をみんなで目指しましょう。

市民や事業者へのお願い

市民等の皆さんへ

犯罪被害者等が安心した日常生活を早く取り戻すために、市民等には、支援の必要性への理解を十分深めることを条例では求めています。犯罪被害者等が地域の中で孤立してしまうことがないように、市民一人一人が理解を深め、地域社会全体で犯罪被害者等に配慮した支援が行われるよう市民等の皆様もご協力をお願いします。
なお、「市民等」とは、住民だけでなく住民登録していない市内居住者も含みます。また市内の事業所や学校に通勤通学する人も含まれます。

事業者の皆さんへ

犯罪被害者等は、精神的・身体的な被害のために通院を余儀なくされたり、捜査や裁判にかかる手続きなどにより、仕事を休まざるを得ない状況になります。
そのため、休暇を取得しやすい環境づくりに取り組んだり、被害にあう前と同様に就労できるよう配慮するなど 犯罪被害者等が安心した日常生活を早く取り戻せるよう事業者は各種の支援や施策へのご協力をお願いします。

条例

【告示文】妙高市犯罪被害者等支援条例 (PDF 157KB)

参考…条例解説 (PDF 242KB)

妙高市犯罪被害者等見舞金支給制度

見舞金制度紹介ページ

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