市では、犯罪被害者とその遺族の被害の早期回復と軽減のため、見舞金支給の制度を創設しました。
■見舞金の対象者及び支給対象者
(1)遺族見舞金:犯罪行為の被害で死亡した者の第1順位遺族に30万円
(2)重傷病見舞金:犯罪行為の被害で負傷又は疾病により、療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院となった被害者本人に10万円
■支給の調整及び制限
既支給額がある場合、支給額の調整があります。
■申請期限
原則、犯罪が発生した日から1年以内(令和4年4月1日の施行日以後に発生した犯罪行為による死亡又は重傷病に適用