市では、犯罪被害者とその遺族の被害の早期回復と軽減のため、犯罪被害者等への見舞金支給制度を令和4年4月1日から開始しました。
支給要件
見舞金の支給対象となる「犯罪行為」は、警察に被害が認知されており、かつ、当該事実を警察等への照会により市が確認できる場合となります。
また、犯罪行為が行われたときに新潟県内に住所を有し、かつ、見舞金支給申請時において、妙高市に住所を有する者が対象です。
ただし、やむを得ない理由により住民登録をせずに妙高市に居住している場合も対象となる場合があります。
対象者及び支給額
(1)遺族見舞金:犯罪行為の被害で死亡した者の第1順位遺族に30万円
(2)重傷病見舞金:犯罪行為の被害で負傷又は疾病により、療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院となった被害者本人に10万円
支給の調整及び制限
既支給額がある場合、支給額の調整があります。
申請期限
原則、犯罪が発生した日から1年以内