妙高市では、結婚して新生活を始める新婚世帯の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の「住宅の賃借等に係る費用」および「引越しに係る費用」に対して補助金を交付します。
対象となる世帯
以下のすべての要件を満たす世帯が対象となります。
- 令和6年3月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されたこと。
- 補助金の申請時に夫婦ともに妙高市に住民登録しており、住民票の住所が申請に係る住宅の所在地であること。
- 補助金交付日から2年以上妙高市内に住み続ける意思があること。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
- 令和5年分の夫婦の合計所得額が500万円未満であること。
(貸与型奨学金を返還している世帯は、年間返済額を夫婦の合計所得金額から控除) - 夫婦ともに市税の滞納がないこと。
(転入前の市区町村税を含む) - 夫婦ともに過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
- 夫婦ともに妙高市が条例で指定する暴力団員及び暴力団と密接な関係を有していないこと。
対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に支払った経費のうち、以下の「住居費」および「引越費用」に該当するものが補助金の対象となります。1,000円未満の端数がある場合は、切捨てとなります。
住居費用
住居の賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料。
(賃借費用に対し、勤務先から住宅手当や、生活保護法に定める住宅扶助の支給を受けている場合は、その額を対象経費から控除)
引越費用
結婚に伴い賃借した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った費用。
補助金の額
- 婚姻日の年齢が29歳以下の夫婦:上限60万円
- 婚姻日の年齢が39歳以下の夫婦:上限30万円
補助金の申請
補助金の申請受付期間および申請書類、方法は以下のとおりです。
申請受付期間
令和6年7月1日月曜日から令和7年3月31日月曜日まで
(受付時間8時30分から17時15分。土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)
提出書類
申請者全員が提出する書類
- 妙高市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
- 夫婦の婚姻日が確認できる書類(婚姻届受理証明書など)
- 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
- 夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する令和5年分の所得を証明するもの)
- 夫婦双方の市区町村税の納税証明書(市区町村が発行する納税状況を証明するもの)
- 同意書兼誓約書(別記様式第2号)
住居費(賃借)を申請する場合
- 住宅の賃貸借契約書等の写し(契約日、金額、契約者双方の捺印を確認できるもの)
- 住宅手当支給証明書(別記様式第3号)
引越費用を申請する場合
- 引越費用に係る見積書その他引越費用が確認できるもの
該当者のみ提出するもの
- 貸与型奨学金の返済額が確認できる書類(返済額がある場合)
- その他市長が必要と認める書類
概算払を希望する場合
補助金を申請し、交付決定を受けた後、概算払を請求することができます。
概算払を希望する場合は、交付決定通知を受理後、概算払い請求書を提出してください。
(申請時に、その旨を伝えてもらうと迅速な概算払ができます)
申請方法
- 申請に必要な書類を妙高市地域共生課地域協働推進係、両支所の窓口に提出してください。
- 申請書類(各種様式)は窓口のほか、以下関連ファイルよりダウンロードが可能です。
次の場合も申請が必要です
今年度、支払った経費が上限額(30万円または60万円)に達しなかった場合
翌年度に限り、上限額に達するまで申請することができます。
年度ごとに支払った経費の申請が必要です。今年度支払った経費は、今年度中(令和7年3月31日まで)に申請してください。
翌年度に支払の見込みがある方は、事前に市地域共生課へ申し出てください。必要な手続きなどについて、お伝えします。
今年度、支払った経費がなく、翌年度に支払の見込みがある場合
今年度中に交付決定を受けた場合に限り、翌年度の経費を申請することができます。
翌年度に支払の見込みがある方は、事前に市地域共生課へ申し出てください。必要な手続きなどについて、お伝えします。