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ホームくらし・手続き税金固定資産税新型コロナウイルスの影響に伴う令和3年度固定資産税等の特例(軽減)申告受付について(中小事業者向け)
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新型コロナウイルスの影響に伴う令和3年度固定資産税等の特例(軽減)申告受付について(中小事業者向け)

フラッグ

 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等の令和3年度分の償却資産および事業用家屋にかかる固定資産税及び都市計画税を軽減します。

手続きの流れ・提出書類など (PDF 222KB)

自動翻訳機能による本ページの英語「English」表示版(PDF 745KB)

 

【お知らせ】

●申告に関する質疑(中小企業庁)「質疑 (PDF 203KB)」を更新しました(1月21日掲載)

●認定経営革新等支援機関等の皆様へ「認定革新等支援機関等向け確認マニュアル」<中小企業庁>(1月6日掲載)

●申告締め切りは、令和3年2月1日です。事業者の皆さんは、制度内容を今一度ご確認ください(令和2年12月22日掲載)

●償却資産の申告を「eLTAX(電子申告)」で行っているかたへ(令和2年12月1日掲載)

  償却資産を「eLTAX(電子申告)」で申告するかたは、この特例も「eLTAX(電子申告)」で申告することができます。

  提出書類一式(PDFファイル)を添付して提出してください。

  詳しくは、地方税ポータルシステムのホームページでご確認ください。

●令和3年償却資産の申告についての依頼を11月13日付けで事業者の皆さんへ送付しました。

  資料に固定資産税等の軽減に関する資料も同封されていますので関係する事業者の皆さんは、必ずご確認ください。

 

 

1 対象者

●法人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下(大企業の子会社等を除く)
・資本または出資を有しない法人の場合は常時使用する従業員の数が1000人以下

●個人
・常時使用する従業員の数が1000人以下

※法人・個人ともに、性風俗関連特殊営業を除く

 

2 特例による軽減割合

軽減割合一覧表
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間における事業収入と比較した際の減少割合 特例により軽減される割合
50%以上減少 全額
30%以上50%未満減少 2分の1

※複数の事業を行っている場合は、すべての事業を合算した収入で比較します

 

3 対象となる資産

妙高市内にある償却資産と事業用家屋(※)
(※)1棟の家屋で複数の用途がある場合は、事業の用に供している部分のみ
(※)対象資産は、事業主が名義となっているもの

 

4 申告の手続きの流れ

固定資産税等の軽減申告手続きの流れ

 

  中小事業者等は、認定経営革新等支援機関等(※)に特例申告書及び添付書類を提出し、特例措置の要件に合致していることについての確認を受けます。
  認定経営革新等支援機関等の確認を受けた特例申告書及び添付書類を令和3年2月1日(月曜日)までに市民税務課へご提出ください。

※認定支援等革新支援機関等とは、税理士、公認会計士や商工会議所、商工会、金融機関等

申告に関する質疑(中小企業庁HPより。1月20日時点) (PDF 203KB)

 

5 認定経営革新等支援機関等及び、市に提出するもの

(1)特例申告書(原本)
 認定経営革新等支援機関等に提出するものは、認定経営革新等支援機関等の確認印が空白。
 市に提出するものは、認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの。
(2)収入減を証する書類(写し)
 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
(3)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(写し)
 青色申告決算書、法人税申告の別表十六など

(注意事項)
・申告書の特例対象資産一覧に記載する家屋の所在・家屋番号・家屋種類・床面積は、令和2年4月1日にお送りしている「令和2年度固定資産課税資産明細書」でご確認ください。
・令和2年度固定資産課税資産明細書がない場合、市役所または支所で名寄帳を閲覧し、ご確認ください。
・収入減を証する書類(上記(2))、特例対象家屋の事業用割合を示す書類(上記(3))については、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものをご提出ください。

認定経営革新等支援機関等の皆様へ・・・認定経営革新等支援機関等における確認業務について(別ウインドウで開く)<中小企業庁>

 

6 申告書様式

こちらからダウンロードするか、妙高市役所または各支所の窓口でお渡ししています。
申告書(ワード形式)(DOCX 33.1KB)
申告書(PDF形式)(PDF 210KB)
申告書記載例 (PDF 221KB)

 

7 提出期限

令和3年2月1日月曜日までに、窓口または郵送で、市役所市民税務課へご提出ください。
妙高高原支所、妙高支所でも受付します。

(注意事項)
・償却資産があるかたは固定資産税の令和3年度償却資産申告書と同時にご提出ください。
・令和3年度の固定資産税及び都市計画税は、令和3年1月1日が賦課期日のため、令和2年12月末までに資産の異動がある場合は、令和3年1月4日以降に提出をお願いします。

 

8 問い合わせ

●中小企業庁「中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口」
 電話0570-07-7322(月~金 9時30分~17時 ※土日・祝日除く)

●妙高市役所 市民税務課 課税グループ
電話0255-74-0011 / 0255-74-0012(月~金 8時30分~17時15分 ※土日・祝日除く

 

9 その他

【妙高市内認定経営革新等支援機関等の皆様へ】
 令和3年度固定資産税等の特例(軽減)申告の確認受付一覧表 (XLSX 12.4KB)
 認定経営革新等支援機関等における確認業務について(別ウインドウで開く)<中小企業庁>
 「認定革新等支援機関等向け確認マニュアル」pdf(別ウインドウで開く)<中小企業庁>

【関連ページ】
令和2年度分市税納付の猶予について(別ウインドウで開く)<妙高市>
認定経営革新等支援機関等の認定手続きについて(別ウインドウで開く)<中小企業庁HP>
認定経営革新等支援機関等について(金融機関以外)(別ウインドウで開く)<中小企業庁>
認定経営革新等支援機関等について(金融機関)(別ウインドウで開く)<金融庁>
日本標準産業分類について(別ウインドウで開く)<総務省>

 

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