徴収猶予の特例とは
・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の納付を猶予することができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
以下1.2のいずれも満たす方(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、
令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納税を行うことが困難であること。
(注)「一時に納税を行うことが困難」かどうかの判断については、向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる市税
・令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来する市県民税、固定資産税、軽自動車税、法人市民税、入湯税、国民健康保険税が対象になります。
・これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを 含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
・令和2年7月1日、又は、納期限のいずれか遅い日までに申請が必要です。
・申請書ほか、収入や現・預貯金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
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問い合わせ・相談先
市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、その他の市税)、介護保険料
市民税務課 収納係 電話0255-74-0010
後期高齢者医療保険料
健康保険課 医療年金係 電話0255-74-0056