市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施するため、「妙高農業振興地域整備計画」を策定しており、令和3年度より社会経済情勢の変化等に的確に対応するため、計画の見直しを行っております。
見直しにあたり、農用地区域からの除外や編入を希望する場合は、下記書類を作成いただき、期日までにご提出ください。
また、見直し期間最終年度(令和5年度)は、法令の定めによる手続きを行うため、除外・編入の変更申出受付を下記の期間、一時休止します。
農用地利用計画の変更申出書の提出締切
農用地区域への編入・除外、用途区分の変更:令和4年9月30日(金)
※農用地区域からの除外は、次の5要件すべてを満たす場合に限って行うことができます。
申出書を提出すれば変更が認められるというわけではありません。
<農振除外5要件>
①農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
②農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
③効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
④土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
⑤農業生産基盤整備事業等の公共事業の完了後8年を経過している土地であること
提出書類
農用地利用計画の変更申出受付を休止する期間(予定)
令和5年4月1日(土)から令和6年3月31日(日)まで