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選挙権行使のために住所変更の手続きをしましょう

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 引っ越したら住民票を移しましょう!

進学や就職などで引っ越しをされたかたは、原則、現在住んでいる寮やアパートなどが住所地になります。

住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報ですので、忘れずに移しましょう。

引っ越しをされるかたは注意が必要です!

選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。

妙高市から他の市区町村に転出したかたで住民票を移していない又は住民票を移してから3か月経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。

引っ越して3か月を経たずに選挙があるときはどうしたらいい?

国政選挙では、旧住所地に3か月以上住んでいれば投票日当日に旧住所地に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。また、旧住所地に行くことができない場合は、不在者投票を活用できます。

都道府県(知事、議員)の選挙においては、当該都道府県の区域外に転出したかたは当該選挙の投票はできません。

市区町村(長、議員)の選挙においては、当該市区町村の区域外に転出したかたは当該選挙の投票はできません。

新生活。はじめの一歩は、住民票。 (PDF 2.16MB)

お問い合わせ

妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)

電話:0255-74-0001

FAX:0255-72-9841

E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp

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