期日前投票以外にも、選挙の当日に投票所に行けない人のために「不在者投票制度」があります
滞在地での不在者投票
妙高市の選挙人名簿に登録があり、仕事や旅行などで選挙の当日に投票所に行けないかたは、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます
投票の手続き
1.希望されるかたは、あらかじめ妙高市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をします
※「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入の上、妙高市選挙管理委員会に直接又は郵送により提出してください。電子メールやファクシミリでは提出できません
※令和5年3月からマイナンバーカードとマイナポータル「ぴったりサービス」を活用した電子申請が可能となりました(詳しくはこちら)
2.妙高市選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書を郵送します
3.投票用紙等が届いたら、投票用紙等が封入されている封筒は開封せずに、滞在先の市区町村選挙管理委員会へお持ちください。自宅などで投票用紙に記載したり、不在者投票証明書用封筒を開封したりすると投票することができなくなるおそれがありますのでご注意ください
※不在者投票ができる場所及び日時については、滞在先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください
4.滞在先の市区町村選挙管理委員会が投票後の投票用紙等を妙高市選挙管理委員会に送付します
※投票用紙等の送付に時間を要しますので、お早めに手続きをお願いします
病院等の指定施設での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院(入所)しているかたは、その施設で不在者投票をすることができます
お早めに施設の事務室等へお申し出ください
新潟県内の指定施設(新潟県選挙管理委員会ホームページへ)
郵便等による不在者投票
身体に重度の障がい等があるかたは、自宅などで投票する「郵便等による不在者投票」ができます。
郵便等による不在者投票ができる人
下記の表に該当するかたであっても、自書できないかたは、「郵便等による不在者投票」はできません。ただし、上肢又は視覚障がいの程度が1級(個別等級)のかたなどは、後述の代理記載制度を利用することができます
◎身体障がい者手帳
障がいの種類 | 障がいの程度 |
両下肢、体幹、又は移動機能の障がい | 個別等級 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障がい | 個別等級 1級又は3級 |
免疫又は肝臓の障がい | 個別等級 1級から3級まで |
◎戦傷病者手帳
障がいの種類 | 障がいの程度 |
両下肢又は体幹の障がい | 特別項症から第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸、肝臓の障がい | 特別項症から第3項症まで |
◎介護保険被保険者証 ・・・ 要介護5
代理記載制度(本人が記載できない場合)
郵便等による不在者投票の対象者で次に該当するかたは、あらかじめ届け出たかたに投票用紙の記載を依頼することができます
◎身体障がい者手帳の上肢又は視覚の障がいの程度が1級(個別等級)のかた
◎戦傷病者手帳の上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までのかた
※代理記載制度を利用するには、妙高市選挙管理委員会に届け出が必要です
お問い合わせ
妙高市選挙管理委員会(総務課総務法制係内)
電話:0255-74-0001
FAX:0255-72-9841
E-mail:somu@city.myoko.niigata.jp