経塚斎場は、緑豊かな景観と清楚な経塚山のふもとに、昭和58年3月に建設されたものです。施設の特徴は利用者の利便と煤煙、臭気等公害防止設備に配慮した明るい建物です。
主な施設は、通夜や告別式ができる式場、冷暖房を完備した待合室、また敷地内には心和む庭園があり、周囲と環境調和を図っています。
経塚斎場の使用料金を令和3年4月1日から改定します。
妙高市民の皆様の使用料金に変更はありません。
市外居住者が、経塚斎場を使用するときの使用料金の改定を行いました。
ただし、上越市板倉区・中郷区のかたは、上越市の新たな斎場が供用されるまでの間は、従前のまま適用するよう、経過措置を設けました。
改定後の金額は下記の表のとおりとなります。
経塚斎場使用料金(令和3年4月1日から)
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※備考
1.市内居住者
市内居住者とは、使用者(火葬のために使用する場合にあっては、死亡者又は死産児にあってはその死産時の父又は母をいいます。)が、使用許可時又は死亡時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者をいいます。
2.市外居住者
市外居住者とは、使用者(火葬のために使用する場合にあっては、死亡者又は死産児にあってはその死産時の父又は母をいいます。)を下記に定める者とし、当てはまらない者は原則として経塚斎場を使用できません。
(1)国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2、介護保険法(平成9年法律第23号)第13条、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の規定により特例を受けていた者(以下「住所地特例が適用されていた者」という。)
※「住所地特例が適用されていた者」とは、養護老人ホームなどへ入所するため、妙高市から市外へ住所を異動させた者→経塚斎場使用料金の減免申請手続きで市内居住者の同じ料金になります。経塚斎場の利用申請時、もしくは火葬後速やかに手続きを行ってください。
(2)斎場の使用者が親族であり、かつ、使用許可時において、住民基本台帳法に基づき、本市又は本市に隣接する市町村の住民基本台帳に記録されている者
(3)本籍地が本市である者
(4)死亡時において住民基本台帳法に基づき、本市に隣接する市町村の住民基本台帳に記録されている者
(5)死亡地が本市である者
※申請者が妙高市民で、死亡者の親族で生計を同一としている場合は、経塚斎場使用料金の減免申請手続きで使用料金の減額になる場合があります。経塚斎場の利用申請時、もしくは火葬後速やかに手続きを行ってください。
3.式場利用の場合
式場1回の使用時間は、準備及び原状回復までを含みます。ただし、火葬に要した時間は除きます。
4.火葬による利用の場合
待合室として、1室に限り無料で使用できます。ただし、参会者が多い場合は他の利用者の状況をみて、ご相談に応じます。
令和3年3月31日までの経塚斎場使用料金
使用料
種別 | 区分 | 単位 | 使用料 | ||
住民 | その他 | ||||
火葬 | 12歳以上 | 一死体 | 13,000円 | 26,000円 | |
12歳未満 | 〃 | 8,000円 | 16,000円 | ||
死産児 | 〃 | 4,000円 | 8,000円 | ||
焼却 | 人体の一部 | 一包 | 3,000円 | 6,000円 | |
産汚物 | 〃 | 1,500円 | 3,000円 | ||
葬儀等の式場 | 告別ホール及び和室等 | 1回 | 3時間以内 | 4,000円 | 8,000円 |
12時間以内 | 8,000円 | 16,000円 | |||
24時間を以内 | 12,000円 | 24,000円 | |||
24時間を超えるとき |
24,000円 |
48,000円 |
※備考)
- 「住民とは」
当該死亡者が妙高市の住民基本台帳法の規定に基づく住民基本台帳に記載されていた者、または外国人登録法の規定に基づく外国人原票に登録されていた者をいいます。
- 式場利用の場合
式場1回の使用時間は、準備及び原状回復までを含みます。ただし、火葬に要した時間は除きます。
- 火葬による利用の場合
待合室として、1室に限り無料で使用できます。ただし、参会者が多い場合は他の利用者の状況をみて、ご相談に応じます。