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附属機関の会議録公表

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開かれた市政の実現を推進するために
~附属機関の開催する会議議事録を公表~

付属機関の会議録公表

市民の市政に対する理解を深め、開かれた市政の実現を一層推進していくための取り組みの一つとして、地方自治法に定める附属機関が開催する審議会などの会議録を公表しています。

 ◆ 制度の紹介

◆ 附属機関一覧・公表案件

地方自治法138条の4第3項の規定により、法令または条例の定めるところにより設けられた附属機関を対象にしています。また、この機関に部会や小委員会などが設けられている場合は、これらも含みます)
※以下一覧表にある附属機関は、平成30年4月1日現在、法令または条例により定められているものです
※ 会議録・会議資料などは、各附属機関の「公表中の会議録」をクリックしてご覧ください

(1)法令によるもの

キャプション
附属機関名 公表中の会議録 担当課
妙高市防災会議

公表中の会議録(こちらをクリック)

総務課
妙高市国民保護協議会

特定の個人が識別されるため非公開

総務課
国民健康保険運営協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

健康保険課
妙高市民生委員推薦会

特定の個人が識別されるため非公開

福祉介護課
障がい者介護給付費等支給審査会

〃

福祉介護課
地域包括支援センター運営協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

福祉介護課
地域密着型サービス運営委員会

〃

福祉介護課
妙高市要保護児童対策地域協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

こども教育課
妙高市子ども・若者育成支援地域協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

こども教育課


(2)条例によるもの

キャプション
附属機関名 公表中の会議録 担当課
妙高市特別職報酬等審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

総務課
妙高市情報公開・個人情報保護審査会

公表中の会議録(こちらをクリック)

総務課
公務災害補償等審査会

特定の個人が識別されるため非公開

総務課
公務災害補償等認定委員会

〃

総務課
退職手当審査会

〃

総務課

いじめ問題第三者調査委員会

〃

総務課

行政不服審査会

〃

総務課

妙高市総合計画審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

企画政策課
妙高市男女共同参画審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

企画政策課
妙高市住居表示審議会

特定の個人が識別されるため非公開

市民税務課
妙高市都市計画審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

建設課
妙高市特定空き家等認定調査会

特定の個人が識別されるため非公開

地域共生課

妙高市空き家対策協議会

〃

地域共生課

妙高市環境審議会

〃

環境生活課
妙高市交通安全対策会議

公表中の会議録(こちらをクリック)

環境生活課
犯罪のない安全・安心なまちづくり推進会議

公表中の会議録(こちらをクリック)

環境生活課

妙高市介護保険運営協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

福祉介護課
妙高市介護認定審査会

特定の個人が識別されるため非公開

福祉介護課

妙高市露店市場運営委員会

〃

観光商工課
妙高市立学校通学区域審議会

〃

こども教育課
妙高市子ども・子育て会議

公表中の会議録(こちらをクリック)

こども教育課

妙高市いじめ防止連絡協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

こども教育課
妙高市いじめ防止対策等専門委員会

特定の個人が識別されるため非公開

こども教育課

妙高市社会教育委員会・妙高市公民館運営審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

生涯学習課
妙高市文化財調査審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

生涯学習課
妙高市スポーツ推進審議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

生涯学習課
妙高市青少年図書選定委員会 公表中の会議録(こちらをクリック)

生涯学習課

妙高市図書館協議会

公表中の会議録(こちらをクリック)

生涯学習課

会議録公表の目的は?

市民の市政に対する理解を深め、開かれた市政の実現を一層推進していくための取り組みの一つとして、地方自治法に定める附属機関が開催する審議会などの会議録を公表しています。

会議録を公表することで何が変わるの?

今までにも、審議会や委員会設置にあたっては、市民の意見を市政に反映させるしくみとして、関係機関や団体だけではなく、市民の代表を委嘱する取り組みは行われていました。
しかし、その会議の内容や経緯について、公表が簡略化されており、結果だけが報告されている事例が多くあります。
今回の制度化は、市民への会議の透明性を確保するだけでなく、各種案件の方向付けや制度が確定されるまでの経緯を知ってもらい、開かれた市政を目指します。さらに、広く市民の理解を深め、市民主体のまちづくりを目指すものです。

この制度の実施機関は?

この制度を実施する機関は次のとおりです。(※附属機関が設置されている執行機関)

  • 市長部局
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会

公表するものは?

 この制度で公表するものは次のとおりです。

  1. 審議会などの議事録(会議名称、開催日時、開催場所、出席者名、議事内容[委員の質問要旨、質問に対する回答要旨など])
  2. 会議に使用された関連資料

公表の期間は?

会議が終了し、議事録が公表された日から、翌年度の年度末(3月31日)までです。

(例)

  • 会議開催日:令和3年5月1日(令和3年度)
  • 議事録公表:令和3年5月10日(令和3年度)
  • 公開終了日:令和5年3月31日(令和4年度末) 

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