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附属機関が開催する会議の公開及び会議録の公表に関する要綱

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妙高市附属機関が開催する会議の公開及び会議録の公表に関する要綱

(目的)
第1条 この要綱は、附属機関が開催する会議及び会議録を市民に公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、市民の市政に関する理解を深め、もって開かれた市政の実現を一層推進することを目的とする。

(定義)
第2条 この要綱において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する機関(当該機関に部会、小委員会等が設けられている場合は、当該部会、小委員会等を含む。)をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、附属機関が設置されている市長その他の執行機関をいう。

(会議公開の原則)
第3条 附属機関の会議は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1)附属機関の設置根拠である法律、条例又は規則の規定により、会議が非公開とされている場合
(2)妙高市情報公開条例(平成10年新井市条例第30号。以下「情報公開条例」という。)第6条に規定する公開してはならない情報又は第7条に規定する公開しないことができる情報が含まれている事項について審議等を行う場合
(3)会議を公開することにより、公正かつ円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認められる場合

(公開又は非公開の決定)
第4条 附属機関の会議の公開又は非公開の決定は、附属機関の長が当該会議に諮って行うものとする。
2 附属機関は、会議を公開しないことを決定した場合には、その理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の事前公表)
第5条 附属機関は、公開の会議を開催するときは、当該会議開催日の2週間前までに、次に掲げる事項を広報、ホームページ等により市民に周知するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときはこの限りでない。
(1)会議の名称
(2)開催日時
(3)開催場所
(4)議題
(5)傍聴の定員
(6)その他必要な事項

(会議の傍聴)
第6条 附属機関は、傍聴要領例(別記様式第1号)を参考に傍聴要領を定め、これを配布すること等により、会議場内の秩序の維持に努めなければならない。

(会議資料の提供)
第7条 附属機関の会議を公開する場合は、傍聴する者に会議資料(情報公開条例第第6条に規定する公開してはならない情報又は第7条に規定する公開しないことができる情報が記録されている部分を除く。)を提供するものとする。

(会議録の作成)
第8条 実施機関は、附属機関の会議終了後、速やかに会議録(別記様式第2号)を作成するものとする。この場合において、実施機関は、当該会議録に指定する者の署名を得るものとする。

(会議録等の公表)
第9条 実施機関は、前条の会議録及び会議資料を、当該会議録を作成した日から7日以内に次に掲げる方法により公表するものとする。この場合において、当該会議録又は会議資料に情報公開条例第6条に規定する公開してはならない情報又は第7条に規定する公開しないことができる情報が記録されているときは、当該記録されている部分を除いたものを公表するものとする。
(1)本市のホームページへの掲載
(2)実施機関が指定する場所での閲覧
2 前項の規定による公表は、前条の規定により会議録を作成した日の属する年度の翌年度の末日までの間行う。

(写しの交付)
第10条 第8条に規定する会議録又は会議資料の写しの交付を受けようとする者は、交付請求書(別記様式第3号)に必要事項を記入し、提出するものとする。

(費用の負担)
第11条 前条の規定により写しの交付を受けた者は、写しの作成及び送付に要する経費の実費額を負担しなければならない。

(運営状況の公表)
第12条 市長は、附属機関の会議公開の運営状況について、毎年1回公表しなければならない。
2 前項の公表は、広報、ホームページ等への掲載により行うものとする。 

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

※参考)
「妙高市附属機関が開催する会議の会議録の公表に関する要綱」として平成18年4月1日施行。同日以後に実施機関が開催する会議から適用。
平成19年4月1日「妙高市附属機関が開催する会議の公開及び会議録の公表に関する要綱」に改正

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