介護保険制度とは、介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り在宅で自立した日常生活をおくることを目的としたものであり、平成12年4月から開始されました。
本制度は、40歳以上のかたから保険料(介護保険料)を納めていただき、それを基に、介護や支援が必要となったかたに対して介護サービスを提供する仕組みとなっています。
介護保険の被保険者
介護保険制度の対象となる介護保険の被保険者は、次のとおり大きく2つに区分されます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | ・65歳以上のかた | ・40歳以上64歳までの医療保険に加入しているかた |
要介護認定申請が必要となる対象者 | ・入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作で、介護が必要になったかた ・家事や身支度などの日常生活の支援が必要になったかた |
・初老期認知症、脳血管疾患など国で指定する病気(特定疾病)によって介護が必要となったかた |
保険料 | ・市町村ごとに、市町村民税の課税状況や所得等に応じて設定 | ・加入している医療保険の算定方法に基づき設定 |
保険料の納付方法 | ・老齢、退職、遺族、障がい年金の受給額が年間18万円以上のかたは年金からの天引き ・それ以外のかたは市へ個別に納付 |
・健康保険加入者は健康保険料と一括して、給与から天引き ・国民健康保険加入者は国民健康保険税と一緒に納付 |
利用者負担 | ・要介護認定ごとに設定されているサービス費用の限度額内で、利用したサービス費用の原則1割(一定以上の所得のあるかたは2割または3割)を支払います ・施設サービス、通所サービス及び短期入所サービスを利用した場合は、サービス事業者の定める食費を負担します。また、施設サービスと短期入所サービスについては、居住費(滞在費)もあわせて負担します |
介護保険被保険者証
65歳以上になると「介護保険被保険者証」が交付されます。交付に係る手続きは不要です。
要介護認定を受けたかたは、要介護認定の結果など介護保険のサービスを利用するための大切な情報が掲載されています。必ず確認しましょう。
※第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入されているかた)については、介護保険の被保険者証の交付申請をした場合に交付されます。
介護保険料について
介護保険料の計算(令和6年度から令和8年度まで)
65歳以上のかたの介護保険料は、所得段階によって以下のとおりとなっています。
所得段階 |
市民税 課税状況 |
所得等の条件 |
基準額に |
保険料(年額) |
|
本人 |
世帯 |
||||
第1段階 |
非課税 |
非課税 |
・生活保護を受給しているかた ・老齢福祉年金を受給しているかた ・前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた |
0.285 |
23,600円 |
第2段階 |
非課税 |
非課税 |
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下のかた |
0.40 |
33,200円 |
第3段階 |
非課税 |
非課税 |
前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えるかた |
0.69 |
56,800円 |
第4段階 |
非課税 |
課税 |
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下のかた |
0.90 |
74,600円 |
第5段階 |
非課税 |
課税 |
前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超えるかた |
1.00 |
82,800円 |
第6段階 |
課税 |
- |
前年の合計所得金額が120万円未満のかた |
1.20 |
99,400円 |
第7段階 |
課税 |
- |
前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた |
1.30 |
107,700円 |
第8段階 |
課税 |
- |
前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた |
1.50 |
124,200円 |
第9段階 |
課税 |
- |
前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた |
1.70 |
140,800円 |
第10段階 |
課税 |
- |
前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた |
1.90 |
157,400円 |
第11段階 |
課税 |
- |
前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた |
2.10 |
173,900円 |
第12段階 | 課税 | - | 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた | 2.30 | 190,500円 |
第13段階 | 課税 | - | 前年の合計所得金額が720万円以上のかた | 2.40 | 198,800円 |
※課税年金とは、国民年金、厚生・共済年金等、老齢や退職により受給する市民税課税対象となる年金です。
※介護保険料の算定に係る合計所得金額とは、地方税法上の合計所得金額から「土地建物の譲渡所得特別控除額」及び「公的年金等に係る雑所得(第1~5段階の市民税非課税者のみ)」を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。また、給与所得がある場合、給与所得(給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除の適用がある場合には、給与所得と当該所得金額調整控除の合計額)から最大10万円控除します。
介護保険料の軽減・減免
保険料を納めることによって、生活保護が必要となるかたには、保護を必要としなくなる段階まで保険料を軽減する制度があります。
また、生活困難や災害など特別な事情がある場合は、保険料の減免制度があります。
納めた保険料額をお知らせします ~確定申告の資料に~
支払った保険料は、所得税や市民税の社会保険料控除の対象となります。
1年間納めていただいた保険料の金額について、金融機関などの窓口で納めたかたは、確定申告の時期にあわせ翌年1月にハガキでお知らせします。年金から天引きしたかたは、年金の源泉徴収票に記載してありますので、ご確認ください。
保険料を納付書で納めたかたは、領収書が税の申告に際して必要となる場合がありますので、なくさずに保管してください(再発行はできません)。
介護保険サービスを利用するには
サービスを利用するには「介護保険(要介護・要支援認定)申請書」の提出が必要
申請をすると、市では介護認定調査員が、心身の状態などに関する調査に伺います。あわせて、かかりつけの医師に意見書を書いてもらい、これらを基に、介護サービスが受けられるのかどうか、どのくらいの介護サービスが必要なのか、介護の手間のかかり具合(要介護度)を判定します。
申請の方法
申請は市役所福祉介護課、または各支所の窓口で行えます。申請費用はかかりません。
要介護認定の有効期限と効力
はじめて要介護認定を申請された場合、最初に認定される介護度の有効期限は、原則12カ月となります。12カ月以後も引き続き介護サービスを利用される場合は、認定の有効期限が切れる60日前から更新申請をすることができます。
また、状態が悪化または改善した時には、認定の有効期間の終了前でも介護度の区分変更申請をすることができます。
要介護認定の結果は、申請した日にさかのぼって有効となりますので、申請の日からサービスを利用することができます。
認定の結果に不満や疑問がある場合は
調査を行った市やケアマネジャーにご確認ください。それでもご納得がいかない場合は、県に設置される介護保険審査会に不服申し立てができます。
サービス利用の手続きについて
在宅介護サービス、介護予防サービスを利用する際は、利用者一人ひとりの身体状況にあった介護サービス、介護予防サービスを利用するための計画(ケアプラン)を作成する必要があります。ケアプランは、ケアマネジャーという専門職が作成します。利用にあたっては、担当ケアマネジャーを決める必要がありますので、市役所福祉介護課、または各支所の窓口でケアマネジャーの選任手続きをしてください。
施設サービス(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)をご利用になりたい場合は、施設へ直接申し込みが必要になります。担当ケアマネジャーと相談してください。
住所変更に伴う届出について
転入の届出(転入後、14日以内に手続き)
○必要なもの…印鑑、転出先の市町村で要介護認定を受けている場合は受給資格証明書が必要となります
転居の届出
○必要なもの…介護保険被保険者証
転出の届出
○必要なもの…介護保険被保険者証
なお、転入先の市町村での届出については、次のとおり行ってください
【1.要介護の認定申請をしていないかた】
妙高市を転出した日から14日以内に、転入先の市町村で転入の手続きを行うことで、転入先での資格を取得することができます。
【2.要介護認定が決定したかた、あるいは認定申請中のかた】
妙高市で転出する際に、「受給資格証明書」を窓口で受け取り、転出した日から14日以内に、転入先の市町村に転入届と併せて「受給資格証明書」を提出することで、妙高市で決定した要介護度が転入先の市町村に引き継ぐことができます。
住所地特例の届出(市外の介護保険施設に入所した場合)
妙高市外の介護保険施設等に入所するために市外へ転出する場合は、そのまま妙高市の介護保険資格が継続することになります。
○必要なもの…介護保険被保険者証
※被保険者証は、一旦返却していただきますが、後日、新しい被保険者証を交付します
※この特例に該当する介護保険施設とは「特別養護老人ホーム」「介護老人保健施設」「介護医療院」「介護療養型医療施設」です。また、介護保険施設以外にも「養護老人ホーム」「有料老人ホーム」「サービス付き高齢者向け住宅」「軽費老人ホーム(ケアハウス)」への入居を目的とする転出の場合にも住所地特例の適用となります。その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入することになります
介護保険サービスの種類
介護予防サービス
サービス名称 | 内容 |
介護予防訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
自力で困難な行為(掃除、買い物、調理等)があり、それについて同居家族の支えや他の福祉サービスができない場合や、地域の支援が得られない場合に、サービスが提供されます。 ※このサービスは、平成28年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しています |
介護予防訪問入浴介護 | 疾病その他の理由により、入浴の介護が必要な場合などに提供されます。 |
介護予防訪問看護 | 介護予防を目的として、看護師などが自宅を訪問して、かかりつけの医師と連携をとりながら、療養上のお世話や必要な療養の補助を行います。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 自宅でできる生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、必要なリハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 介護予防を目的として、医師等が介護方法などの指導、薬剤師等が療養上の指導を行います。 |
介護予防通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターなどの施設へ通い、入浴や食事の提供や日常生活上のお世話を行います。さらに、その人の目標にあわせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上)を提供します。 ※このサービスは、平成28年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業に移行しています |
介護予防通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設などの施設へ通い、食事の提供やリハビリテーションなどのサービスを行います。 |
介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設において、介護者の負担を軽減するために、おとしよりが短期間入所し、生活機能の低下を招かないようサービスが提供されます。 |
介護予防短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設や医療施設において、短期間入所し、介護予防を目的として、医師、看護師、理学療法士等から医療や機能訓練、日常生活上のお世話を受けます。 |
介護予防特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた有料老人ホーム等に入居し、食事、入浴、排せつの介助など、生活機能の向上にも配慮されたサービスを受けることができます。 |
介護予防福祉用具貸与 | 歩行補助つえなど介護予防に資する用具を貸与します。 |
特定介護予防福祉用具購入 | 利用者が、支給の対象となるものであって介護予防に資する福祉用具 (腰掛便座、特殊尿器などの貸与になじまないもの)を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に給付の対象となります。限度額は4月から翌年3月までの 1年間に10万円です。 |
介護予防住宅改修 | 在宅での生活の支障がないよう、廊下や階段に手すりを取り付けるなど の工事を伴う軽易な改修が対象です。利用者は住宅を改修する前に、市に事前申請を行い、工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めることとなります。限度 額は現住居に付き20万円です。 |
地域密着型介護予防サービス
サービス名称 | 内容 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 生活機能の向上を目指し、利用者の住み慣れた地域で「通い」を中心に、利用者の容態や希望に応じて、随時、「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、サービスが提供されます。 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 数人程度の少人数で認知症のかたを対象に、入浴、食事の提供、日常生活の世話などを行い、状態の維持・向上を図ります。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護 | 認知症の状態にあるかたが、少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる日常生活のお世話や生活機能の向上にも配慮したサービス提供を行います。 |
在宅介護サービス
サービス名称 | 内容 |
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの身のまわりの世話を行います。 ただし、次のようなサービスは介護保険の対象とならず、ご自分で料金をお支払いただくことになります。 ・居住以外の部屋の掃除など、家族のための家事 ・庭の草むしりなど、ホームヘルパーがやらなくても普段の生活に差し支えないもの ・大掃除など、普段はやらないような家事 |
訪問入浴介護 | 入浴が困難なおとしよりの自宅に、移動入浴車で訪問して、入浴の介助を行います。 |
訪問看護 | 看護師などが自宅を訪問して、かかりつけの医師と連絡をとりながら、療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して、日常生活における自立を助けるためのリハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師が訪問して要介護認定を受けたかたやその家族に介護方法などの指導や助言を行います。 |
通所介護・地域密着型通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンターなどの施設へ通い、入浴や食事の提供や、日常生活上のお世話を行います。 ※定員18人以下の場合は、地域密着型通所介護となります |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設などの施設へ通い、食事の提供やリハビリテーションなどのサービスを行います。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設において、介護者の負担を軽減するために、おとしよりが短期間入所し、入浴、排せつ、食事などの日常生活上のお世話、機能訓練などを受けることができます。 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設や医療施設において、短期間入所し、医師、看護師、理学療法士等から医療や機能訓練、日常生活上のお世話を受けることができます。 |
特定施設入居者生活介護 | 指定を受けた有料老人ホーム等に入居し、食事、入浴、排せつの介助などのサービスを受けることができます。 |
福祉用具貸与 | 車いすや特殊寝台など日常生活の自立を助ける用具を貸与します。 |
特定福祉用具購入 | 利用者が、支給の対象となる福祉用具(腰掛便座、特殊尿器などの貸与になじまないもの)を県の指定を受けた販売業者から購入した場合に給付の対象となります。限度額は4月から翌年3月までの1年間に10万円です。 |
住宅改修 | 在宅での生活の支障がないよう、廊下や階段に手すりを取り付けると いった工事を伴う軽易な改修が対象です。利用者は住宅を改修する前に、市に事前申請を行い、工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めることとなります。 限度額は現住居に付き20万円です。 |
地域密着型サービス
サービス名称 | 内容 |
小規模多機能型居宅介護 | 利用者の住み慣れた地域で「通い」を中心に、利用者の容態や希望に応じて、随時、「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、サービスが提供されます。 |
認知症対応型通所介護 (認知症対応型デイサービス) |
数人程度の少人数で認知症のかたを対象に、入浴、食事の提供、日常生活の世話などを行います。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の状態にあるおとしよりなどが、少人数で共同生活をしながら、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事などの介助、日常生活の世話や機能訓練を受けることができます。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 定員29人以下の特別養護老人ホームで、食事、入浴、排せつなどの介助のサービスを介護保険で利用することができます。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 定員29人以下の小規模な有料老人ホームなどで、食事や入浴、排せつの介助などのサービスを介護保険で利用することができます。 |
施設介護サービス
施設の名称 | 内容 |
介護老人福祉施設 注1 (特別養護老人ホーム) |
常時介護が必要(原則 要介護3以上)で、自宅では介護が困難なおとしよりが入所します。施設サービス計画に基づいて食事、入浴、排せつなどの介助、日常生活のお世話(機能訓練、健康管理、療養上のお世話)などのサービスを受けることができます。 |
介護老人保健施設 | 症状が安定し、治療よりも看護や介護に重点をおいたケアが必要なおとしよりが入所します。施設サービス計画に基づいて医療、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活上のお世話などのサービスを受けることができます。 |
注1…要介護2以下の認定者であっても特例で入所することができます(要相談)
市内含む介護事業所一覧
介護保険サービス事業所について、くわしく知りたい場合は、こちらのサイトをご覧ください。
サービスの利用者負担について
介護保険負担割合について
介護保険法の改正に伴い、平成30年8月以降、一定以上の所得があるかたについては、下記の判定基準により、介護サービスの利用者負担割合が2割又は3割となっています。毎年8月に負担割合を証する「介護保険負担割合証」を要介護認定者にお送りします。
介護保険サービスを利用いただく場合は、被保険者証とともに負担割合証を介護サービス事業者にご提示ください。
在宅サービスの利用限度額について
在宅サービスは、要介護ごとにサービスの利用できる上限額(限度額)が決められています。上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用者は費用の1割(一定以上の所得のあるかたは2割または3割)を負担し、介護保険から残りの9割(一定以上の所得のあるかたは8割または7割)が給付されます。
もし、この上限額を超えてサービスを利用した場合は、その超えた分については、全額自己負担となります。
要介護度 | 1カ月あたりの利用限度額 | 利用限度額の算定の対象となるサービス |
要支援1 | 50,320円 | 【居宅サービス】 ・訪問介護(介護予防含む) ・訪問入浴介護(介護予防含む) ・訪問リハビリテーション(介護予防含む) ・通所介護(介護予防含む) ・通所リハビリテーション(介護予防含む) ・短期入所生活介護(介護予防含む) ・短期入所療養介護(介護予防含む) ・福祉用具貸与(介護予防含む) 【地方密着型サービス】 ・小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) ・夜間対応型訪問介護 ・認知症対応型通所介護(介護予防含む) |
要支援2 | 105,310円 | |
要介護1 | 167,650円 | |
要介護2 | 197,050円 | |
要介護3 | 270,480円 | |
要介護4 | 309,380円 | |
要介護5 | 362,170円 |
利用者負担の軽減について
○高額介護(介護予防)サービス費
介護保険のサービスを利用した場合に、利用者の1割負担の合計額が一定の上限額を超えた場合には、越えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。負担上限額は利用者の所得に応じて設けられています。該当者には市から手続きのご案内をします。
利用者負担段階区分 |
利用者負担上限額 |
||
令和3年8月から | |||
課税所得690万円以上 |
世帯 140,100円 |
||
課税所得380万円~課税所得690万円未満 |
世帯 93,000円 |
||
市町村民税課税世帯~課税所得380万円未満 |
世帯 44,400円 |
||
市町村民税非課税世帯 |
世帯 24,600円 |
||
市町村民税非課税世帯 |
・合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下 |
個人 15,000円 |
|
・生活保護の受給者 |
個人 15,000円 |
※(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費などは対象になりません。
※世帯とは、住民基本台帳上の同一世帯内で、介護保険サービスを利用した方全員が、負担した金額の合計上限額のことです。
※個人とは、介護保険サービスを利用した本人が、負担した金額の上限額のことです。
※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれ、所得要件を満たした方に支給される年金です。
負担限度額認定(食費・居住費の軽減制度)
介護保険制度の改正により、在宅サービス利用者と施設サービス利用者における保険給付と利用者負担が公平となるよう、施設サービスなどの「食費」や「居住」にかかる費用が保険給付の対象外とされ、全額自己負担となりました。
介護保険施設や短期入所サービスの食費や居住費(潜在費)の負担額は、利用者と施設との契約により決まりますが、所得の低いかたの食費・居住費については、より低額な負担限度額を設けています。
サービス利用の際に、事業所へ「介護保険負担限度額認定証」の提示が必要ですので、市役所福祉介護課の窓口で認定証発行の手続きを行ってください。
なお、申請の際は、本人及び配偶者の預貯金や有価証券などの確認できる書類が必要です。
対象者(利用者負担段階) |
資産要件 |
||
令和3年8月から | |||
第1段階 ・生活保護受給者 ・市町村民税非課税世帯であり、かつ、老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||
第2段階 ・市町村民税非課税世帯であり、かつ、本人の「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」+「その他の合計所得金額」の合計が年額80万円以下 |
単身:650万円以下 世帯:1,650万円以下 |
||
第3段階① ・市町村民税非課税世帯であり、かつ、本人の「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」+「その他の合計所得金額」の合計が年額80万円以上120万円以下 |
単身:550万円以下 世帯:1,550万円以下 |
||
第3段階② ・市町村民税非課税世帯であり、かつ、本人の「課税年金収入額」+「非課税年金収入額」+「その他の合計所得金額」の合計が120万円以上 |
単身:500万円以下 世帯:1,500万円以下 |
※「配偶者」には、住民票上別世帯の場合や事実婚(内縁)の場合を含みます。
※第2号被保険者(65歳未満)の資産に関する要件は、単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下になります。
※資産には、預貯金や有価証券、金銀等の貴金属や投資信託、タンス預金や手持ちの現金等が含まれます。
※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれ、所得要件を満たした方に支給される年金です。
食費及び居住費の負担限度額(1日あたり)※令和6年8月からの基準額 |
||||||||
利用者負担段階 |
食費 |
居住費 |
||||||
ショートステイ以外 |
ショートステイ |
ユニット型個室 |
ユニット型個室的多床室 |
従来型個室 |
従来型多床室 |
|||
基準額 | 1,455円 | 1,455円 | 2,066円 | 1,728円 |
1,231円 (1,728円) |
915円 (437円) |
||
第1段階 | 300円 | 300円 | 880円 | 550円 |
380円 (550円) |
0円 | ||
第2段階 | 390円 | 600円 | 880円 | 550円 |
480円 (550円) |
430円 | ||
第3段階① | 650円 | 1,000円 | 1,370円 | 1,370円 |
880円 (1,370円) |
430円 | ||
第3段階② | 1,360円 | 1,300円 | 1,370円 | 1,370円 |
880円 (1,370円) |
430円 |
※( )内の金額は、介護老人保健施設、介護医療院又は短期入所療養介護を利用した場合の従来型個室及び多床室の居住費額となります。
※基準額は国で示す額になります。実際の利用額は各施設にお問い合わせください。
生計困難者に対する利用者負担軽減について
負担限度額の他に、一定要件(所得や資産用件等)を満たす生計困難者に対して、介護サービス利用時の自己負担額の一部を軽減する制度があります。 詳細については市役所福祉介護課、または各支所の窓口にお問い合わせください。
在宅での介護を支援するサービス
次のサービスを利用する場合は、市役所福祉介護課、または各支所の窓口で申請が必要です。
寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業
要介護1以上の在宅(入院中を含む)で紙おむつを必要としているかたに、紙おむつの給付(宅配)を行います(ただし、要介護1・2のかたは市民税非課税世帯に限ります)。
区分 | 要介護度 | 本人の所得要件 | 世帯の所得要件 | 利用者負担 |
A | 1、または2 | 市民税非課税 | 市民税非課税世帯 | 支給に要する費用の額で2,000円を超える額及び2,000円を上限として支給に要する費用の4分の1の額 |
B-1 | 3 | 市民税課税世帯 | 支給に要する費用の額で3,000円を超える額及び3,000円を上限として支給に要する費用の2分の1の額 | |
B-2 | 3 | 市民税非課税世帯 | 支給に要する費用の額で3,000円を超える額及び3,000円を上限として支給に要する費用の4分の1の額 | |
C-1 | 4、または5 | 市民税課税世帯 | 支給に要する費用の額で5,000円を超える額及び5,000円を上限として支給に要する費用の2分の1の額 | |
C-2 | 4、または5 | 市民税非課税世帯 | 支給に要する費用の額で5,000円を超える額及び5,000円を上限として支給に要する費用の4分の1の額 |
在宅介護者ほっとサービス事業
在宅で要介護高齢者の介護をされているかたに対し、次のサービス利用にかかった費用の一部(月額5,000円を上限)に助成します。年2回手続きがあり、該当者には市からご案内します。
○対象者
・要介護4、または5と認定されてから6カ月以上在宅で介護をされているかた
・要介護1~3で、認知症状が重いかたを介護されているかた
○対象サービス
・訪問介護(ホームヘルプ)
・訪問入浴介護
・通所介護(デイサービス・デイケア)※認知症対応型含む
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・小規模多機能型居宅介護
徘徊感知装置利用サービス事業
認知症高齢者などの徘徊による危険行動の予防を目的に、徘徊感知装置の設置と利用料の一部を助成します。
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の自己負担額を合算して年額の限度額(下表)を超えた場合は、申請によりその超えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額<年額/8月~翌年7月>
(1)70歳未満の人
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額(年間) |
ア | 所得金額901万円超 | 212万円 |
イ | 所得金額600万円超901万円以下 | 141万円 |
ウ | 所得金額210万円超600万円以下 | 67万円 |
エ | 所得金額210万円以下 | 60万円 |
オ | 世帯主及び国民健康保険加入者全員が住民税非課税 | 34万円 |
※所得金額とは、合計所得金額から基礎控除33万円と純損失の繰越額を控除した金額です。なお、区分判定に用いる金額は、世帯における国民健康保険加入者全員の所得金額の合計額になります
※所得の確認ができない方がいる世帯は所得区分アになります
(2)70歳以上の人
所得区分 | 所得区分 | 自己負担限度額(年間) |
現役並み所得者3 | 70歳以上の国民健康保険被保険者に、現役並みの所得(住民税の課税所得690万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 70歳以上の国民健康保険被保険者に、現役並みの所得(住民税の課税所得380万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 70歳以上の国民健康保険被保険者に、現役並みの所得(住民税の課税所得145万円以上)がある方が1人でもいる世帯に属する方 | 67万円 |
一般 | 「低所得1」「低所得2」「現役並み所得者」のいずれにも当てはまらない方 | 56万円 |
低所得2 | 住民税非課税世帯 | 31万円 |
低所得1 | 住民税非課税世帯で、世帯員全員に所得がない世帯(公的年金控除額を80万円として計算します) | 19万円 |
●所得区分について、詳しくは医療保険の窓口(市役所健康保険課)までお問い合わせください
●支給対象となる人は、医療保険の窓口(市役所健康保険課)への申請が必要です
サービスに苦情や不満があるとき
介護(介護予防)サービスを利用していて困ったことがあったとき、サービス提供事業者に相談しづらいときは、下のような相談先もあります。
「ケアマネジャー」に相談
担当ケアマネジャーには、日ごろからサービス状況などを細かく報告しておくと安心です。
「地域包括支援センター」や「高齢福祉係」に相談
地域の高齢者の総合的支援を行う地域包括支援センターや介護保険を担当する高齢福祉係で相談を受け付けています。
「国民健康保険団体連合会」に相談
市での解決が難しい場合や、利用者が特に希望する場合は、都道府県ごとに設置されている(国民健康保険団体連合会に申し立てることができます。
(連絡先)新潟県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護係(電話)025-285-3022