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国民健康保険

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毎日、元気で暮らしていても、いつ病気になったりけがをしたりするか分かりません。そんなとき、安心して医療機関を受診できるように国民健康保険(国保)の制度があります。

国民健康保険とは

国民健康保険とは、病気やけがのときの医療費負担を軽減するため、加入者でお金を出し合う公的な医療保険制度です。
市内に住んでいる人で、次に該当しない人は必ず加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険、船員保険、日雇保険に加入している人とその家族
  • 公務員などの共済組合加入者とその家族
  • 生活保護を受けている人
  • 後期高齢者医療制度に加入している人

国民健康保険の一部負担金の割合

キャプション

年齢区分

対象者

一部負担金の割合

0~6歳

小学校就学前

2割

6~69歳

6歳(小学生)から69歳まで

3割 

70~74歳

一般所得のかた(住民税課税所得145万円未満※)

2割

現役並所得のかた(住民税課税所得145万円以上※)

3割

※70~74歳の負担割合については、世帯単位となるため、70~74歳の国保加入者で、住民税課税所得が145万円以上のかたがいる世帯については、ほかのかたが145万円未満であっても、70~74歳の加入者全員が3割負担となります
※住民税課税所得が145万円以上のかたがいる場合でも、70~74歳のかたの収入合計が383万円(2名以上の場合は520万円)未満の場合、申請により2割負担となる場合があります

国民健康保険の届け出

次のような場合、2週間以内に届け出てください。( )内は持参するものです。

国保に入るとき

  ※会社都合による退職の場合は雇用保険受給資格者証も併せて持参ください。

  • 妙高市に転入したとき(マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認ができるもの・転出証明書)
  • 子どもが生まれたとき(届出人のマイナンバーカードや運転免許証などの本人確認ができるもの)

国保をやめるとき

  • 職場の健康保険に入ったとき(職場の健康保険の被保険者証・国民健康保険の被保険者証)

  ※職場の健康保険の被保険者証の代わりに資格等取得(喪失)連絡票 (XLSX 23.7KB)でも手続き可能です。

  • 妙高市から転出するとき(被保険者証)
  • 死亡したとき(印鑑・死亡者の被保険者証・金融機関の通帳)

 

その他

  • 被保険者証をなくしたとき(身分証明書)
  • 市内で住所が変わったとき(被保険者証)
  • 世帯主や氏名が変わったとき(被保険者証)
  • 世帯を分けたり、一緒にしたりしたとき(被保険者証)

 

届出書類

 

病気やけがをしたときは

保険適用となる診療・治療の場合、被保険者証を提示することで本人負担は3割、または2割となり、残りの7割、または8割は国民健康保険から支払われます。

なお、旅行中の病気や急病等により被保険者証の提示ができず治療を受け、いったん全額自己負担した場合は、申請により医療費の保険者負担分を療養費として払い戻しを受けることができます。

その他、治療に必要なコルセット等の補装具(医師が必要と認めた場合のみ)を業者から購入した場合や医師の指示による移送費、輸血したときの生血代も対象となります。

療養費支給申請書 (XLSX 20KB)

海外療養費制度 (PDF 51.6KB)

交通事故に遭ったら

第三者行為による傷病届等について

交通事故など第三者の行為による怪我や病気で保険証を使って治療を受けたときは、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。

第三者の行為によって傷害等を受けた場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。国保の保険で治療を受けたときは、一時的に国民健康保険で立替払いをして、あとから加害者に請求を行います。

示談の前に必ず、健康保険課 国保・医療年金グループ 又は、各支所(妙高高原支所・妙高支所)市民窓口係にご相談ください。

国民健康保険税

国民健康保険税については、こちらをご覧ください。

関連ファイル

国民健康保険加入者の皆さまへ (PDF,267.72KB)

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