本文へ
Foreign Language 文字サイズ[小][標準][大] ふりがなをつける 読み上げ ブラウザガイド
ホームくらし・手続き保険・年金国民健康保険国民健康保険税について
ホームくらし・手続き税金国民健康保険税国民健康保険税について
ホームくらし・手続き税金その他の市税国民健康保険税について

国民健康保険税について

フラッグ

1.国民健康保険税の仕組み

 全ての国民は、何らかの医療保険に加入することが義務付けられています。会社など職場の医療保険に加入していない人、自営業の人などが市町村の国民健康保険(国保)に加入することとなります。職場の医療保険などから脱退後すぐに国保への加入手続きをせず、数か月後に加入手続きをしたとしても、職場の医療保険を脱退した日(国保資格発生日)まで遡り保険税が課税されますので、速やかに手続きを行うようお願いいたします。
 加入者には、市町村から「国民健康保険被保険者証(保険証)」が発行され、医療機関にかかった時の医療費が加入者の負担割合に応じて軽減されます。
 保険料は、妙高市においては「国民健康保険税」として世帯主に課税されます(法律上、世帯主が他の医療保険の加入者であっても、世帯主に課税されます)。
 

2.国民健康保険税の算出方法

 国民健康保険税は、次の(1)~(3)のとおり医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分の合算額で構成されています(年度途中で国民健康保険の加入、脱退などの異動があったときは、月割計算をした税額で納めていただくことになります(税率、税額等は令和6年度のものを使用))。
 また、(4)のとおり、低所得者に対する税の軽減措置を実施しています。この場合、所得の申告がないかたは、軽減を受けられません。所得がない場合であっても、必ず申告してください。
 ※専従者給与は、軽減判定する際に支払者の所得として計算します。

(1)医療給付費分の保険税について
 世帯で国民健康保険に加入している加入者ごとに算定した所得割額、均等割額、平等割額を合計した金額で、課税限度額は65万円です。

  1. 所得割額:前年中の所得から基礎控除額43万円(所得が2,400万円をこえるかたは基礎控除額が変わります。)を差し引いた後の金額に9.49%を乗じて計算します。
  2. 均等割額:世帯の加入者一人ごとに15,600円として計算します。
  3. 平等割額:一つの世帯ごとに19,500円として計算します。
     

(2)後期高齢者支援金等分の保険税について
 世帯で国民健康保険に加入している加入者ごとに算定した所得割額、均等割額、平等割額を合計した金額で、課税限度額は24万円です。

  1. 所得割額:前年中の所得から基礎控除43万円(所得が2,400万円をこえるかたは基礎控除額が変わります。)を差し引いた後の金額に4.2%を乗じて計算します。
  2. 均等割額:世帯の加入者一人ごとに6,900円として計算します。
  3. 平等割額:一つの世帯ごとに8,600円として計算します。

 

(3)介護納付金分の保険税について

40歳から65歳未満までの国保加入者が対象となり課税されます。課税対象の加入者ごとに算定した所得割額、均等割額を合計した金額で、課税限度額は17万円です。

  1. 所得割額:前年中の所得から基礎控除43万円(所得が2,400万円をこえるかたは基礎控除額が変わります。)を差し引いた後の金額に2.89%を乗じて計算します。
  2. 均等割額:課税対象の加入者一人ごとに10,800円として計算します。
     

(4)低所得者に対する軽減について

 世帯主及び同じ世帯の国保加入者の前年中の総所得金額の合計が一定額以下の場合は、次の(1)~(3)に該当する世帯の「均等割額」及び「平等割額」が、それぞれの割合分軽減されます。

  1. 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下の世帯
  2. 5割軽減:43万円+29.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数(※1))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下の世帯
  3. 2割軽減:43万円+54.5万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数(※1))+10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)以下の世帯

  ※1「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療制度の適用(下記の「5.後期高齢者医療制度創設に伴う保険税の減額について」を参照)により国民健康保険の資格を喪失されたかたで、その喪失日以降も継続して同一の世帯に所属するかたを言います(世帯主の変更があった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります)。

  ※2「給与所得者等」とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受けるもの。
 

3.国民健康保険税の納付方法

(1)納税義務者について

 国民健康保険税の納税義務者は、世帯主が国保に加入しているかどうかを問わず、世帯主となります(ただし、世帯主が国保加入者でない場合は、世帯主の所得割額・均等割額は加算されません)。
 

(2)支払回数(令和6年度分)について

  国民健康保険税の納付回数は、年9回で納期限は次の表のとおりです。月末日が休日・祝日の場合は、翌平日となります。

国民健康保険税の納期
  1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期

9期

納期限 7月31日 9月2日 9月30日 10月31日 12月2日 12月25日 1月31日 2月28日 3月31日

 

(3)口座振替について

 保険税の納め忘れを防ぐため、便利な口座振替をおすすめします。
 口座振替を希望するかたは、納税通知書、預金通帳、印鑑(金融機関届出印)をお持ちのうえ、指定の金融機関で手続きをしてください。
 ※口座振替の依頼書は、指定の金融機関、市役所及び各支所にあります。
 

4.国民健康保険税の特別徴収について

 年金からの天引きによる納付方法(特別徴収)です。
 対象者は、次の[1]~[3]の条件に全て該当する世帯主です(条件に該当する場合は、自動的に特別徴収に切り替わります(※))。
 

[1]世帯主が国保に加入しており、世帯主及び世帯内の国保加入者の年齢がいずれも65歳以上75歳未満であること。

[2]介護保険料が天引きされている年金額が18万円以上あること。

[3]国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超えないこと。
 

 対象となった場合は、年金受給月(偶数月)に年金からの天引き(特別徴収)により保険税を納めていただきます。特別徴収であっても、年度途中で保険税が減額となった場合は、普通徴収に変更となります。
 

※特別徴収に該当する場合であっても普通徴収を希望する場合は、手続きをすることで変更することができます(口座振替に限ります)。通常、上記の条件に該当する場合でも口座振替の届出がされている場合は普通徴収となりますが、手続きをいただくことで特別徴収に変更することができます。
 

5.後期高齢者医療制度への移行に伴う保険税の減額について 

 75歳以上のかたは後期高齢者医療制度に移行します。これに伴い、後期高齢者医療制度への移行により保険税負担が急激に増えないように、保険税の減額及び減免を行っています。また、低所得者に対する軽減を行う際の判定にも影響します。
 

(1)平等割額の減額
 国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度へ移行することで、世帯内の国保の被保険者が一人になる場合は、5年間平等割額を半額にします。また、半額措置終了後の3年間は、平等割額を4分の1減額します。
 

(2)低所得者に対する軽減判定
 均等割額・平等割額の軽減を受けている世帯について、国保に加入していたかたが後期高齢者医療制度へ移行することで被保険者数が減少しても、旧国保被保険者(後期高齢者医療制度へ移行前は国保の被保険者であったかた)2.の(4)の「特定同一世帯所属者」のこと。)の所得及び人数も含めて軽減判定を行います。これにより、軽減基準に該当すれば、これまでと同様の軽減が受けられます。
 

(3)保険税の減免

75歳以上の方が職場の医療保険から後期高齢者医療制度へ移行することで、その被扶養者であったかた(旧被扶養者。65歳以上75歳未満のかたに限る)が新たに国保の被保険者となり、保険税を納めることになった場合、申請によりその方の保険税(医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分)の一部を減免します。
 

  1. 所得割額:当分の間、全額を免除
  2. 均等割額:資格取得日の属する月以後2年を経過する間、半額を減額(ただし、7割軽減及び5割軽減に該当している場合は対象外)
  3. 平等割額:資格取得日の属する月以後2年を経過する間、世帯内の国保加入者が全て旧被扶養者の場合は、半額を減額(7割軽減及び5割軽減に該当する場合または上記「(1)平等割額の減額」に該当し、平等割額が半額となる場合は対象外)

 

6.倒産・解雇等に伴う軽減について

 会社の倒産、解雇、雇い止めなど、自分の意に反して会社を退職されたかたについては、届出により国民健康保険税を軽減します。

(1)対象者

  離職日の翌日から翌年度末までの期間において、倒産・解雇などによる離職または雇い止めなどによる離職により求職者給付を受けるかた(雇用保険受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34 に該当するかた)。
 ※高齢受給資格者(65歳以上のかた)及び特例受給資格者(季節雇用者)のかたは対象となりません。
 

(2)届出方法

 市役所及び各支所に届出書がありますので、ハローワークで交付される雇用保険受給資格者証を持参のうえ届け出てください。
 

(3)届出書

国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書 (PDF 55.3KB)

 

(4)軽減額

 前年の給与所得額を、その100分の30の金額とみなして国民健康保険税を計算します。
 

(5)軽減期間

 離職日の翌日から翌年度末までの期間

 離職に伴う軽減措置は、6月末までに届出された場合、7月中旬に郵送する納税通知書には軽減後の保険税額をお知らせします。7月以降に届出された場合は、届出の翌月に随時お知らせします。

 

7.未就学児に対する軽減について

 未就学児のかたに係る均等割額は、半額を減額します。申請等は必要ありません。なお、低所得者に対する軽減に該当している場合は、その軽減後の均等割の半額を減額します。

 

8.産前産後期間の軽減について

 出産されるかたの、産前産後期間に係る国民健康保険税を軽減します。

(1)対象者

 令和5年11月1日以降に出産予定または出産したかた

 ※当制度における出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象です。

 

(2)届出方法

 出産予定日の6か月前から申請が可能です。届出書と下記の書類を市役所・各支所の窓口または郵送でご提出ください。

 ・母子手帳の写し(出産(予定)日、出産するかたの氏名、多胎妊娠の事実が確認できる書類)

 ・出生証明書など出産日及び親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

 

(3)届出書

国民健康保険特例対象被保険者等に係る届出書

 

(4)軽減額・軽減期間

 次の期間にかかる所得割および均等割の全額

 ・単胎妊娠:出産予定日の前月から出産予定日の翌々月の計4か月分

 ・多胎妊娠:出産予定日の3か月前から出産予定日の翌々月の計6か月分

 

 産前産後期間の軽減措置は、6月末までに届出された場合、7月中旬に郵送する納税通知書には軽減後の保険税額をお知らせします。7月以降に届出された場合は、届出の翌月に随時お知らせします。

 

カテゴリー