令和8年度より、乳児等通園支援事業、通称「こども誰でも通園制度」が子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、全国の自治体において実施されます。妙高市においても、月一定時間(10時間上限)までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)を実施します。
対象児童
以下のすべてに当てはまるお子さんがご利用いただけます。
・利用日時点で0歳6カ月から満3歳未満(3歳の誕生日の2日前まで)であること
・保育所等※に通っていないこと
※保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、居宅訪問型保育事業所、企業主導型保育施設
利用可能期間
子ども1人につき1月あたり10時間程度
※未利用分があっても、翌月に繰り越して利用することはできません。
利用料金
利用料金/1時間当たり 300円
給食費/1食 160円
おやつ代/1食 20円
※1時間未満の利用分は1時間とみなします。(例:1時間30分利用→2時間利用分の料金をいただきます。)
※生活保護世帯、市民税非課税世帯等の方は、利用料の減免があります(給食費、おやつ代、雑費を除く)。減免の可否は申請後、市で確認いたします。
利用方法
1.利用認定申請
・こども家庭庁の専用サイトからオンライン利用申請を行ってください。(初回のみ)
https://www.daretsu.cfa.go.jp/
・申請後、ご登録のメールアドレスにアカウント発行通知が届きます。
※オンライン申請ができない場合は、こども教育課の窓口でも紙申請できます。
※こども家庭庁の専用サイトを使う以外でも下記の書類をメール等で送っていただいても申請できます。
第1号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (XLSX 51.7KB)
第1号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 (PDF 223KB)
第1号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書 記載例 (PDF 451KB)
2.システムにログイン
妙高市からシステムのアカウントが発行されたら、メールに記載のURLからパスワード設定をし、ログインをすることができます。
システムログインページ(こども家庭庁)
3.初回面談予約
・システムから初回面談を予約する場合は、いくつか候補日を記入いただき、予約をお願いします。
・システムを利用しない方については、電話等で日程調整します。
4.初回面談
面談日に必要書類をもって、園まで面談へお越しください。
5.利用予約
・面談終了後、利用予約が可能になります。(システムで予約が可能です。)
・システム利用しない方は電話等で利用希望日を教えてください。
※予約は利用希望日の7日前までにお願いします。
※予約時は給食、おやつを希望するかどうか記載してください。
6.利用日当日
時間までに園へお越しください。
7.利用料金の支払い
利用月の翌月に納付書をお送りしますので、1か月分をまとめてお支払いください。(市外在住の方は利用日当日に現金で徴収します。)
8.変更があるとき・制度の対象外児童となった時
変更があるときや入園した場合、市外へ転出する場合は、別途下記の届出が必要です。(システムからでも申請可能)
第4号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (XLSX 23.2KB)
第4号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書 (PDF 163KB)
第3号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 (XLSX 22.6KB)
第3号様式 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書 (PDF 122KB)
利用実施園
・市内公立の保育園・認定こども園(計8園)
注意点
・施設の利用体制が整っている場合のみ利用することができます。その日の予約状況や施設に在籍している園児数・職員数等により、ご希望の日にちに利用予約ができない場合があります。
・やむを得ず当日キャンセルする場合は、必ず利用施設に連絡をしてください。
