低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金とは
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給することにより、その実情を踏まえた生活の支援を行うものです。
「児童扶養手当受給世帯分」について
※「児童扶養手当受給世帯分以外」をご覧になりたいかたは、本ページ下へスクロールしてください。
(1)支給対象者
1 令和8年1月分の児童扶養手当が支給されるかた(※1)
2 公的年金等(※2)を受給しており、令和8年1月分の児童扶養手当の支給が全部停止されるかた(※3)
3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給しているかたと同じ水準となっているかた
※1 児童扶養手当法に定める「養育者」のかたも対象となります
※2 遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るかたに限ります
(2)給付額
児童1人当たり一律4万円
(3)申請手続き・支給時期
◎令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けているかた(支給対象者の1に該当するかた)
申請は不要です。対象者のかたへご案内を送付します。
※給付を希望しない場合は、給付金受給拒否の届出書(様式第1号)の提出が必要です。
支給日は令和8年2月20日を予定しています。
※児童扶養手当の指定振込口座に振り込みを行いますので、指定口座の変更等を希望される場合は、届出書(様式第2号)の提出が必要です。
〇届出書類
・様式1 給付金受け取り拒否の届出書 (XLSX 29.4KB)
・様式3 給付金登録口座登録等の 届出書(XLSX 39.5KB)
◎令和8年1月分の児童扶養手当の支給を受けていないかた(支給対象者の2、3に該当するかた)
申請が必要です。下記の申請書類を提出してください。
申請期限は令和8年3月13日です。当日消印有効
申請方法は窓口での申請又は郵送申請となります。
〇申請書類
申請書を受理し、書類を審査した後、順次支給となります。
※支給が決定した場合には、対象のかたへ通知を送付します。
「児童扶養手当受給世帯以外の低所得の子育て世帯分」について
※児童扶養手当受給世帯分とは重複して受給ができませんのでご注意ください。
(1)支給対象者
令和8年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)(※1)を養育する父母等であって、令和7年1月1日以降の収入が急変し、市民税均等割非課税相当の収入となったかた。
※ 令和8年3月31日までに生まれた新生児も対象となります。
(2)給付額
児童1人当たり一律4万円
(3)申請手続き・支給時期
申請が必要です。
申請期限は令和8年3月13日です。当日消印有効
※期日以降3月31日までに出産されたかたは令和8年4月15日まで
申請方法は窓口での申請又は郵送申請となります。
初回支給日は令和8年2月20日を予定しています。
※以降の申請分は3月31日までに随時支給します。
〇申請書類
申請書を受理し、書類を審査した後、順次支給となります。
※支給が決定した場合には、対象のかたへ通知を送付します。
