地方公務員法第29条の規定に基づき、本日付けで市職員の懲戒処分を行いました。
【処分事案(1)】
1 処分対象者
妙高市職員(課長補佐級50歳代男性)
2 処分の内容
停職3ヵ月(令和7年11月27日 妙高市長発令)
3 処分事案の概要
当該職員は、令和7年2月19日から6月21日まで病気による休暇や休職を取得していましたが、それ以降は、有給休暇が残っていない状況において診断書が提出されず、11月20日までの74日間にわたって体調不良を理由とした欠勤を繰り返しました。このことは、地方公務員法第35条に規定する「職務に専念する義務」違反であることから、処分いたしました。
【処分事案(2)】
1 処分対象者
妙高市職員(係長級50歳代男性)
2 処分の内容
戒告(令和7年11月27日 妙高市長発令)
3 処分事案の概要
市民から相談のあった生活相談の内容を、必要以上に地域の行政委員に情報提供したもの。
市政に対する市民の信用を損ねるとともに、地方公務員法第34条第1項に規定する「秘密を守る義務」違反であることから、処分いたしました。
【再発防止等について】
このような事案が発生したことに対し、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。
綱紀保持と服務規律の徹底を図り、信頼回復に取り組んでまいります。
令和7年11月27日 妙高市長 城戸陽二
