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開発行為等の規制を強化する条例の制定について

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 今後市内で増加すると思われる開発行為等を適正に誘導するため、市ではこの度、開発行為等の規制を強化する2つの条例を制定し、令和8年4月1日から施行します。

 開発行為の許可が必要となる規模の引き下げや、開発行為に類する行為を明確にするなどの規定により、土地の造成や建物の建築に当たって、これまで不要であった許可や手続きが必要になる場合があります。

 事業等を行うみなさんは、条例の内容を確認していただき、必要に応じた手続きをお願いします。不明な点は建設課までお問い合わせください。

 

◆制定した条例と主な内容

1.妙高市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例

(1)都市計画区域内のスキー場周辺などの一部の区域について、許可を必要とする開発行為の規模を3,000㎡以上

 から1,000㎡以上に引き下げます。

  ※当該区域は添付ファイルに図示しています。

(2)開発区域の面積が0.5ha以上50.5ha未満の場合、開発区域内に設ける公園等の面積を、1箇所につき150㎡以上

 とします。

2.妙高市開発行為等の手続に関する条例

(1)これまで開発指導要綱にもとづいていた手続きを条例化することで、手続が義務化されるとともに、条例に違反した

 場合は罰せられます。

(2)建物の建築等を目的とした都市計画法にもとづく許可が必要となる開発行為だけではなく、単に土地の区画形質を

 変更する行為や既存の敷地に建築物を新築する行為であっても、一定の規模以上の場合は開発行為に類するものとして

 取り扱います。このため、これらの行為についても市との事前協議などの手続きが必要になります。

 

◆経過措置について

1.妙高市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例

(1)許可を必要とする開発行為の規模の引き下げについては、この条例の施行日前に、開発行為の目的である建築物の

 建築又は特定工作物の建設に係る法令上の許可申請(確認申請など)が行われている場合は、適用しません。

  注)以下、「申請が行われている」とは、申請が受理されている場合をいいます。

(2)公園等の面積の見直しは、この条例の施行日以後の開発行為の許可申請から適用し、施行日前に行われている申請に

 ついては適用しません。

2.妙高市開発行為等の手続に関する条例

(1)本条例第5条及び第7条に規定されている市との事前協議については、この条例の施行日前に次のようである場合は

 協議があったものとみなします。

 ・市との事前協議(変更の場合は変更協議)が完了している場合

   注)通知の発出をもって完了とします。

 ・開発行為等の目的である建築物の建築又は特定工作物の建設に係る法令上の許可申請(確認申請など)が行われている

  場合

 ・現に開発行為等を行っている場合

   注)単に土地の区画形質を変更する行為であって、すでに工事に着手している場合などです。

(2)この条例の施行日前に、開発行為等に係る事前の協議が継続して行われている場合は、事前協議に係る部分において

 新たな条例の適用を受けません。

 

◆条例等

 以下の添付ファイルをご確認ください。

(1)妙高市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(条例本文) (PDF 95.3KB)

(2)妙高市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例(条例解説) (PDF 172KB)

(3)同条例において許可を必要とする開発行為の規模を引き下げる区域(別図1) (PDF 4.67MB)

(4)同条例において許可を必要とする開発行為の規模を引き下げる区域(別図2) (PDF 5.79MB)

(5)同条例において許可を必要とする開発行為の規模を引き下げる区域(別図3) (PDF 6.49MB)

(6)妙高市開発行為等の手続に関する条例(条例本文) (PDF 192KB)

(7)妙高市開発行為等の手続に関する条例(条例解説) (PDF 431KB)

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お問い合わせ

建設課/建設課 都市計画・建築G

電話:
0255-74-0025
Fax:
0255-73-8206