平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しました。
このため、「農業用ため池」の情報を適切に把握し、決壊による被害を防止するため、令和元年7月1日「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が施行されました。
この法律では、全ての「農業用ため池」を対象に、次の内容等が規定されています。
- 所有者等による適正管理の努力義務
- 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け(市を経由して提出)
- 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
- ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告
「農業用ため池」の届出は法律が施行された日から6カ月以内(令和2年1月末日まで)に提出することとなっておりますので、下記にあるリーフレットや記入例を参考にして届出書をご記入の上、提出をお願いします。
届出書の提出先
妙高市役所農林課
農地林政係(本庁舎2階)