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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

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対象と見込まれる方には、令和7年9月18日から順次、郵送にて通知をお送りしています。

お問い合わせは、下記に記載の妙高市不足額給付金コールセンターにお願いします。

 

不足額給付の制度概要

令和6年度には、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方に対して、差額を給付金として給付しました。(定額減税補足給付金(当初調整給付))

令和7年度においては、確定した令和6年分の所得税額や定額減税の実績額等で再算定した本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で不足が生じる方に対して給付(不足額給付)を行います。

制度の詳細は、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)をご覧ください。

 

支給対象者(支給要件)

令和7年1月1日に妙高市に住民登録がある方で、次の不足額給付1または不足額給付2のどちらかに該当する方

(ただし、合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。)

【不足額給付1】

当初調整給付の算出に際し、令和5年度所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等に基づき、本来給付すべき所要額と、当初調整額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

  支給対象となりうる例・・・退職などにより、令和5年分の所得よりも令和6年分の所得が減少した場合
                   出生などにより、令和6年中に扶養親族が増えた場合           等

【不足額給付2】

以下の給付要件すべてにあてはまる方に対して、1人当たり原則4万円(※)を支給します。

   (※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)

1.本人が定額減税の対象外であること(令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前の税額が0円)
2.扶養親族等として定額減税の対象外であること(税制度上の「扶養親族」対象外)
3.低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員であり、次の給付を受けていないこと
 ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
 ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(8万5千円または10万円)
 ・令和6年度新たに非課税世帯または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

  支給対象となりうる例・・・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
                   合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)

手続き方法

算定の結果、対象と見込まれる方には、令和7年9月18日から順次、郵送にて通知をお送りしています。

(1)本人名義の口座を市が把握している不足額給付1の対象者(原則申請不要)

要件を満たし、市が口座を把握している方には、給付通知をお送りしていますので、通知に記載された口座への振り込みを希望する場合は、申請は不要です。

ただし、受給を希望しない場合や、振込先の変更を希望する場合は、オンラインまたは郵送での申請が必要です。

申請期限、申請方法等の詳細は当該通知書をご確認ください。

(2)要件の確認が必要または本人名義の口座を市が把握していない不足額給付1または不足額給付2の対象者(申請が必要)

要件の確認が必要な方や、市が本人名義の口座を把握していない方は、通知をお送りしています。

給付金の受給には、オンラインまたは郵送での申請が必要となります。通知内容を確認の上、通知された申請期限までに申請をお願いします。

申請期限後は受け付けられず、給付ができませんので、必ず申請期限までに申請をお願いします。

申請期限、申請方法等の詳細は当該通知書をご確認ください。

 

お問い合わせ先(コールセンター)

妙高市不足額給付金コールセンター ☎0255-74-0055

   受付時間 8時30分から20時00分まで(土・日・祝日を含む)

 

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