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戦没者の遺族に対する第12回特別弔慰金のお知らせ

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制度の概要

先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)という節目に、国として改めて戦没者等の遺族に弔慰の意を表するために制定されたものです。

対象者

令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

優先順位 ※戦没者等の死亡当時、生まれていたことが要件

 1.戦没者等の子(胎児を含む。)

 2.戦没者等の
   (1)父母
   (2)孫
   (3)祖父母
   (4)兄弟姉妹
     ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

 3.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

【参考】対象者早見表 (PDF 122KB)

【参考】優先順位表 (PDF 91.5KB)

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。
償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際にご希望の郵便局を指定していただきます。

請求期間

令和7年8月12日から令和10年3月31日まで

請求窓口

妙高市役所福祉介護課援護係

妙高支所市民窓口係

妙高高原支所市民窓口係

必要書類等

・請求書(請求窓口備え付け)

・現況申立書(請求窓口備え付け)

・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日の状況が分かるもの)

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※請求者の状況に応じて、ご遺族の戸籍等の追加書類が必要になる場合があります。

その他詳細

その他詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省ウェブサイト外部リンク)

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