妙高市では、市内事業所への若者の就労を促進するため、インターンシップ受け入れを行う中小企業事業者向けに、インターンシップ受入費用に係る支援制度を創設しました。
対象者
(1)市内で事業を営む中小企業者(個人事業主の場合は市内に住所がある者)
(2)インターンシップを2日間以上実施し、そのうち実施期間の半分を超える日数を対面で実施(オンラインでなく職場等で実施)していること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
助成対象経費
インターンシップに参加する学生の負担を軽減するために行う支援に係る費用の額。ただし、補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合は補助対象外。
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)
上限額
○学生が在籍する大学等の所在地が妙高市を除く新潟県内の市町村の場合
実施期間が2日間の場合…16,000円(1人当たり)
実施期間が3日間の場合…24,000円(1人当たり)
実施期間が4日間の場合…32,000円(1人当たり)
実施期間が5日間以上の場合…40,000円(1人当たり)
○学生が在籍する大学等の所在地が県外の場合
実施期間が2日間の場合…30,000円(1人当たり)
実施期間が3日間の場合…45,000円(1人当たり)
実施期間が4日間の場合…60,000円(1人当たり)
実施期間が5日間以上の場合…75,000円(1人当たり)
提出書類
(1)交付申請書(別記様式第1号)
(2)インターンシップ参加証明書兼領収書(別記様式第3号)
(3)学生証の写し又は在学証明書
補助金申請手続きの流れ
(1)インターンシップが終了した日から1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに上記申請書類を提出する。
(2)書類を審査し、内容が適正であれば「助成金交付決定通知書」を送付します。※内容が不適正の場合は「助成金不交付決定通知書」を送付します。
(3)「助成金交付決定通知書」送付後に指定の口座に助成金を振り込みます。
関連ファイル
・R7チラシ(インターンシップ受入促進事業助成金) (PDF 129KB)
・妙高市インターンシップ受入促進事業助成金交付要綱 (PDF 157KB)