こんな花、見たことありませんか。これ、『特定外来生物』です。
オオキンケイギクってどんな植物?
オオキンケイギクは、キク科の多年草で日本全国に分布し、5月から7月頃にコスモスに似た黄色の花を咲かせます。 かつて、観賞用・緑化用として明治時代中期に輸入された北アメリカ原産の植物です。繁殖力が非常に強く既存の植生に重大な影響を与える恐れがあり、平成18年2月に「特定外来生物」に指定されました。
茎 …30センチから70センチ程度で花の周りには葉が生えないことが多い
花 …直径5~7センチ程度で中心まで黄橙色(おうとうしょく)、花弁の先端は不規則に鋸刃のようにギザギザ
葉 …葉の周りはなめらかで細長いへら状、対生(たいせい)に葉をつけ、両面に荒い毛が生える
※品種によっては、八重咲のものや花の中央が紫褐色(しかっしょく)のものもある
オオキンケイギクを駆除する場合
個人で駆除・処分する
- オオキンケイギクを根っこから抜き取り、種等が飛散しないよう袋に詰めて口を縛る
- 抜きとった場所付近で天日にさらすなどして枯らす
- 枯死したら燃やせるごみとして捨てる
※特定外来生物は、原則生きたままの運搬ができません。運搬は枯らしてから行う必要があります。
※抜き取ったオオキンケイギクをたい肥場等に捨てるなどした場合、そこから新たに根付いて広がってしまいます。
団体で駆除・処分する
原則生きたままの運搬ができませんが、「植物に関する小規模防除の特例」が認められ、以下の要件をすべて満たす場合には、外来生物法上の飼育等の禁止の規制を受けずに実施できます(外来生物法施行規則第2条第14号)
- 地域のボランティアによる防除等の小規模な防除を行う者が、当該防除に伴い運搬をするものであること
- 防除した当該植物を処分することを目的として、廃棄物の収集、運搬又は処分に供する施設に運搬すること
- 当該植物の落下、種子の飛散その他の理由による野外への逸出を防止するための措置をとっていること
- 防除を行う者が、あらかじめ当該防除に関する次の事項を掲示板、インターネット等を使用する方法により公表し、かつ公表された次の事項に従って当該防除を行うときに、当該防除の実施の一環として当該植物を運搬していること(農業・水産業を営むに当たって行う場合、森林の経営管理にあたって行う場合はこの公表は不要)
- 当該防除が特定外来生物である植物の防除に該当すること
- 当該防除を実施する者
- 当該防除の実施日時及び実施場所
例えば、以下のような場合は処分が可能です
自治会の主催で地域住民に呼びかけ、〇月×日にある地域のオオキンケイギクの防除を行うことを企画し、地域の掲示板等により告知した。当日、オオキンケイギクの抜き取りを行い、抜き取ったオオキンケイギクを袋に詰めて口を縛ったうえで軽トラックに積み、ごみ焼却施設まで持ち込んだ。
もっと詳しく外来生物について知りたい場合
- 環境省ホームページー日本の外来種対策(https://www.env.go.jp/nature/intro/index.html)
- 新潟県ホームページー新潟県の外来種について(https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kankyotaisaku/1231887727384.html)
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オオキンケイギク写真出展:環境省ホームページ