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ホームくらし・手続き防災・安全・安心防災令和6年度 災害救助法適用に伴う除雪支援について

令和6年度 災害救助法適用に伴う除雪支援について

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●対象期間が令和7年2月28日金曜日まで延長となりました。

●なお、救助対象等には変更ありませんのでご留意ください。

1.制度概要

今回の豪雪により、2月12日付で妙高高原地域に災害救助法が適用されました。妙高高原地域にお住まいのかたで要援護世帯に該当する世帯の雪下ろし及び、玄関から道路までの通路除雪の費用が支援の対象となります。

※なお、対象者に該当すると思われるかたに通知を発送していますが、案内が届いても、落雪式屋根等で雪下ろしが不要な住宅にお住まいのかたなどは対象になりません。

2.対象者

要援護世帯に該当する世帯のうち次の(1)から(4)すべてに該当する世帯です。

(1)積雪のため居住している住宅の出入口が閉ざされている世帯、または屋根上にある積雪により、住宅が倒壊する等の危険性がある世帯

(2)世帯員が自力で除雪を出来ない世帯

(3)子どもなどから支援が受けられない世帯

(4)市民税非課税世帯もしくは均等割のみの課税世帯

3.対象となる家屋及び作業

●対象期間に居住している住居で、倒壊の恐れがある場合。

●対象となる作業は「屋根の雪下ろし」「玄関から道路までの通路確保除雪」「屋根から降ろした雪及び玄関前の雪等の排雪」です。

●救助として当面の日常生活に最低限必要な場所が除雪対象です。ただし、日常的に車いす等による移動が必要な場合や介護事業者の送迎車両等が停車する場合は対象に含めて構いません。

※詳細は下記ファイルをご覧ください。

対象となる作業 (PDF 202KB)

4.対象期間

令和7年2月12日水曜日から 令和7年2月28日金曜日まで

5.申請について

災害救助法は適用期間がありますので、対象となる方は速やかに申請書の提出をお願いいたします。

6.提出先

申請書は同封の返信用封筒(切手不要)に入れ郵便ポストに投函するか、市役所福祉介護課または各支所へ提出してください。

7.その他

申請書の提出や郵便での返送が困難な場合は、ご連絡ください。

●高齢者世帯:0255-74-0016(福祉介護課高齢福祉係)

●障がい者世帯:0255-74-0015(福祉介護課障がい福祉係)

●妙高高原支所総務防災係:0255-74-0047

●妙高支所市民窓口係:0255-74-0051

 

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