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多面的機能支払交付金の不適切な事務処理に関する懲戒処分等の報告

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1 処分事案の概要

 多面的機能支払交付金を活用して水路や農道等の保全活動に取り組む団体である「妙高市広域協定運営委員会(以下「広域協定」という。)」において、不適切支出に対する交付金の返還事案が発生しました。
 広域協定に対し制度の指導や啓発が不十分であったこと、提出された書類の確認が細部に至らなかったことから、交付金の返還や令和6年度分の交付金の一部が留保されるなどの事態を招きました。
 このような不適切な事務処理により、市政に対する信用を損なう結果となったことから、地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定に基づき、職員の処分を行いました。

2 処分対象者

 管理職員含む40代・50代職員 5名

3 処分の内容

 戒告

4 処分年月日

 令和6年12月2日

5 管理監督者

 処分対象者の管理監督者の立場にあった管理職員を含む4名について、同日付で訓告(文書による厳重注意)を行いました。

6 市長コメント

 この度の不適切な事務処理により、市政に対する信頼を大きく損なう結果となりましたことを深くお詫び申し上げます。
 今後、同じことが起こらないよう、職員一人ひとりが職務に精励するとともに、チェック体制の強化に取り組み、市政への信頼回復に努めてまいります。

 

 令和6年12月4日   

妙高市長 城戸 陽二

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