本文へ
Foreign Language
文字サイズ [小] [標準] [大]
ふりがなをつける ふりがなをはずす
読み上げ ブラウザガイド
ホーム›くらし・手続き›戸籍・住民票・届出›住民基本台帳・マイナンバー›住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記ができます

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記ができます

フラッグ

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布(平成31年11月5日施行)され、住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記ができるようになっています。

旧氏併記をご希望の方は、下記の請求手続きを市民税務課で行ってください。

旧氏併記はこんな時に役立ちます.jpg

この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。

これにより、婚姻や離婚等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。

旧氏とは

「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏の振り仮名について

住民票やマイナンバーカードに新たに旧氏の記載を希望される方は、併せて旧氏の振り仮名も記載されます。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※令和8年5月26日以降、新たに発行するマイナンバーカードの券面及びICチップに、住民票に記載された旧氏の振り仮名が記載・記録されるとともに、希望する方は現在お持ちのマイナンバーカードの追記欄及びICチップに旧氏の振り仮名を記載・記録することができるようになります。(国外転出者向けマイナンバーカードを除く。)

旧氏の振り仮名記載例(住民票).jpg旧氏の振り仮名記載例(マイナンバーカード).png

住民票、マイナンバーカード等に旧氏および振り仮名を併記するには

旧氏を併記するための請求手続が必要になります。

住民票に旧氏および旧氏の振り仮名が併記されると、マイナンバーカードや署名用電子証明書にも旧氏および旧氏の振り仮名が併記されます。

※住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

※旧氏は直近のものだけでなくそれ以前のものでも登録できます。

請求手続きについて

現在住民票のある市区町村において請求手続をしてください。

マイナンバーカードを持ってお住まいの市区町村で請求手続きをしてください。住民票・マイナンバーカード等に旧氏を併記します。

※令和7年12月から、戸籍謄本等の持参は原則不要となりました。ただし、庁内確認手続によっては戸籍の情報を確認できない場合には、「住民票に記載をしたい旧氏が記載されている戸籍謄本等から、現在の戸籍に繋がる全ての戸籍謄本等」の提出が必要となります。その際は、再度ご持参のうえお手続きにお越しいただくことがあります。

※旧氏の変更や削除にも別途お手続きが必要です。

旧氏に関するリーフレット 見本.jpg

妙高市での請求(申請)場所

  • 妙高市役所(本庁) 市民税務課 市民窓口グループ

TEL:0255-74-0009(直通)

  • 妙高高原支所 市民窓口係

TEL:0255-74-0048(直通)

  • 妙高支所 市民窓口係

TEL:0255-74-0051(直通)

申請書データ

関連リンク

カテゴリー