妙高市では、労働力不足の解消と多様な人材の活躍による市内産業の活性化を図るため、外国人材を雇用する中小企業事業者向けに、令和6年度に受入費用に係る支援制度を創設しました。
対象者
(1)市内で事業を営む中小企業者(個人事業主の場合は市内に住所がある者)
(2)市内事業所において、申請年度中に新たに外国人材を雇用(転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く。)し、かつ、1年以上継続して雇用する意思があること。
(3)市税を滞納していないこと。
(4)妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条に規定する暴力団員でないこと。
助成対象経費
外国人材受入れに対して、必要となる費用(人件費、諸謝金、旅費、需用費(食糧費を除く)、役務費、使用料、賃借料及び委託料)の額。ただし、補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合は補助対象外。
※外国人材とは、市内に住所がある者で出入国管理及び難民認定法に規定する特定技能又は技能実習に係る在留資格がある者で、以下の業務に従事することができます。
(1)特定技能(16分野)
■介護 ■ビルクリーニング ■素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
■建設 ■造船・舶用工業 ■自動車整備 ■航空
■宿泊 ■農業 ■漁業 ■飲食料品製造業 ■外食業
■自動車運送 ■林業 ■鉄道 ■木材産業
(2)技能実習(90職種・165作業)
■農業 ■漁業 ■建設 ■食品製造など
補助金額
補助対象経費の2分の1の額(1,000円未満切り捨て、外国人材1人あたり上限20万円)
提出書類
(1)交付申請書(別記様式第1号)
(2)事業計画書(別記様式第2号)
(3)在留カードの写し(両面)
(4)労働契約通知書や雇用契約書など雇用がわかる書類
補助金申請手続きの流れ
(1)雇用の意向がある場合は、まずは市役所観光商工課へご相談ください。制度説明や受け入れ方法などを確認させていただきます。なお、外国人材の受け入れ手続きは各事業所が管理団体(登録支援機関)を通じて行ってください。補助金の交付申請手続きは以下のとおり。
(2)雇用する外国人材が妙高市へ転入の届け出を行った日から30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに上記申請書類を提出する。
(3)書類を審査し、内容が適正であれば「補助金交付決定通知書」を送付します。※内容が不適正の場合は「補助金不交付通知書」を送付します。
(4)補助金交付決定日の属する年度の3月31日までに、補助金実績報告書を提出する。書類を審査し、内容が適正であれば「補助金確定通知書」を送付し、補助金を交付します。
関連ファイル
・妙高市外国人材受入支援事業補助金交付要綱 (DOCX 21.3KB)