妙高市では、市営霊園の墓地区画の永代貸付などを行っています。
市営霊園の紹介
陣場霊園 (妙高市大字小出雲字陣場3011番地1)
墓地貸付区画…墳墓の型(デザイン)が決められた企画統一墓地区画(60区画)、石材や附属施設設置は自由で高さの制限がある自由墓地区画(1051区画)
なお、墓地区画は永代使用料以外に霊園管理手数料も必要になります。
個別集合墓…焼骨を骨壺に入れて、1つの墳墓に合同で埋蔵するタイプのお墓(墳墓内に仕切りが設けられており、1つの墳墓あたり骨壺を6つ収納できます)(8墳墓×6=48区画)
合葬墓…焼骨を納骨袋に入れて、合同で埋蔵するタイプのお墓(約3,000体)
納骨堂…焼骨を骨壺に入れて、個別の納骨壇(ロッカー式)に収蔵する施設(108区画)。使用許可日から10年経過後に合葬墓に埋蔵し直させていただきます。
陣場霊園 墓地区画の貸付案内チラシ (PDF 171KB)
合葬墓・納骨堂の貸付案内チラシ (PDF 613KB)
杉野沢霊園 (妙高市大字杉野沢1564番地の1)
墓地貸付区画…石材や附属施設設置は自由で高さの制限がある自由墓地区画(54区画)
なお、永代使用料以外に霊園管理手数料も必要になります。
霊園を使用できるかた
1.市内在住で、妙高市霊園墓地区画の使用許可を受けていないかた
2.市外在住の場合は、次のいずれかの要件を満たすかた
・本市に本籍を有するかた ・本市内にある墳墓を改葬するかた ・本市に祖先を持つかた
※宗派の制限はありません。
霊園を使用する際の料金
霊園使用料(永代使用料)
種類 |
区分 |
使用料 |
陣場霊園 |
墓地(4平方メートル区画) |
200,000円 |
墓地(6平方メートル区画) |
300,000円 | |
個別集合墓(1区画) ※まだ、どのお墓にも埋蔵されたことのないお骨の場合、生前予約の場合 |
182,000円 |
|
合葬墓(1体) |
50,000円 | |
合葬墓(改葬1基) |
100,000円 | |
納骨堂(1区画) |
100,000円 | |
杉野沢霊園 |
墓地(7.5平方メートル区画) |
108,000円 |
墓地(6平方メートル区画) | 98,000円 |
霊園管理手数料
名称 | 区分 |
管理手数料(年額) |
陣場霊園 |
墓地(4平方メートル区画) |
1,600円 |
墓地(6平方メートル区画) | 2,400円 | |
杉野沢霊園 | 墓地 |
500円 |
※年度の途中で使用許可を受けた場合は、月割で徴収します。この場合、1ヶ月未満の端数は1ヶ月分となります。
陣場霊園の合葬墓・納骨堂の利用案内
少子高齢化・核家族化などに伴い、多様化するお墓のニーズに対応するため、「合葬墓・納骨堂」を建設しました。
お墓を建てても将来的に管理することが難しいかたや、墓じまい後のお骨の安置場所をお探しのかたなどが安心して使用できる施設です。
施設の概要
所在地:陣場霊園内(妙高市大字小出雲字陣場地内)
合葬墓:お骨(焼骨)をそれぞれの納骨袋に入れて、合同で埋蔵する施設 【埋蔵可能数:約3,000体】
納骨堂:お骨(焼骨)を個別の納骨壇(ロッカー式)に骨壺などで収蔵する施設 【収蔵可能数:108体】
使用料(永代使用料)
施設名 | 使用料 | 使用期間 | 説明 |
合葬墓 |
5万円 | 永年 |
焼骨を納骨袋に入れ、埋蔵します。 |
合葬墓 |
10万円 | 永年 | 改葬墓1基分の焼骨を納骨袋に入れ、埋蔵します。 |
|
10万円 |
使用許可の日から10年 |
焼骨1体分を骨壺などに入れ、納骨壇へ収蔵します。 |
※霊園管理手数料は不要です。
墓誌板掲示場について(納骨堂使用者で希望者のみ)
・故人の氏名等を刻字した石板(墓誌板)を墓誌板掲示場に掲示することができます。
・掲示は納骨堂使用許可期間中となり、掲示の場所は選べません。
・墓誌板は、市からお渡しする石板(無料)に限ります。
・刻字費用は使用者の負担となります。
墓誌板について
・刻字する字体は楷書体とします。
・氏名のほか、生年月日、死亡日、死亡時年齢を彫刻することができます。
・墓誌板の材質は白御影石です。大きさは縦14.5センチメートル、横8センチメートル、厚さ1.5センチメートルです。
合葬墓の参拝について
・参拝は施設正面の参拝所で行います。※供物などは必ずお持ち帰りください。
・冬期間(12/1~3/31)は陣場霊園が閉園となるため、原則、参拝はできません。
・納骨堂を利用されている場合でも、こちらの参拝所をご利用いただきます(施設内での参拝はできません)。
その他注意事項
・合葬墓・納骨堂の施設内は、納骨堂への収蔵時を除き、入ることはできません。
・合葬墓を生前予約する場合は、埋蔵立会人を決めていただく必要があります。
・合葬墓へ埋蔵した焼骨は、返還できません。
・合葬墓へ改葬(お墓の引っ越し)する場合は、焼骨の洗浄・乾燥等を行ってから引き渡してください。
・納骨堂の使用許可期間(10年間)は延長できません。
・納骨堂(納骨壇)はすべて1体用で、場所を選ぶことはできません。
・納骨堂(納骨壇)に収蔵できる焼骨の容器(骨壺)の大きさは、8寸以内(幅及び奥行き25センチメートル、高さ28センチメートル以内)となります。
・納骨堂(納骨壇)へ収蔵した焼骨は、収蔵期間経過後、使用者へ通知することなく合葬墓へ埋蔵します。
・納骨できる日時は、市役所が開庁しているとき(月~金(祝日・年末年始を除く)8時30分~17時15分)となります。
※合葬墓へ埋蔵後は、焼骨を取り出すことができません。また、他人との合同の埋蔵に違和感を持たれるかたもおられますので、合葬墓への埋蔵を検討されている場合は、家族や親族と話し合ったうえで決定してください。
霊園利用にかかる各種書類様式
書類の提出にあたって、事前に市環境生活課にお問合せください。
<新規申込み関係>
・墓地使用許可申請書(RTF 92.4KB)
・個別集合墓使用許可申請書 (RTF 103KB)
・合葬墓・納骨堂使用許可申請書 (RTF 219KB)
・確認書 (DOC 18KB)・・・各種使用許可申請書と併せてご提出ください。
<使用許可証を無くした>
・墓地等使用許可証再交付申請書(RTF 65.6KB)・・・使用許可証を無くした場合
・墓地等使用許可証記載事項変更届書(RTF 78KB)・・使用者の住所などが変わった場合
・墓地管理人設置変更届書(RTF 74.3KB)・・・・・・市外在住の使用者が設定する管理人(市内在住者)を変更する場合
<お墓の引っ越しや墓じまいで墓地区画を使用しなくなった場合>
・墓地等返還(使用中止)届(RTF 70.7KB)
・霊園使用料管理手数料還付請求書 (RTF 65.5KB)
<使用者が亡くなった場合など>
・墓地等使用権承継申請書(RTF 90.5KB)
<遺骨を墳墓や合葬墓におさめる場合>
・埋蔵(改葬)届書 (RTF 77.5KB)
<墓地区画への墳墓の設置工事関係>
・墳墓の設置承認申請書(RTF 70.8KB)・・・墳墓を設置する前に提出する書類
・工事完了届書 (RTF 65.8KB)・・・・・・・設置が完了した際に提出する書類
改葬許可申請について(お墓を引っ越しされる方へ)
改葬とは
既に墓地に埋葬されている遺骨や遺体を、他の墓地や合葬墓・納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます(お墓の引っ越しです)。
妙高市内にお墓のあるかたは、事前に妙高市長から許可を得なければ、改葬をすることはできません。
例えば、自宅敷地内にあるお墓や集落で管理している共同墓地から、東京にある霊園に移すといった場合には、東京にある霊園(引っ越し先の霊園)へ改葬許可証を提出する必要があります。
なお、発行手数料は必要ありません。
郵送で改葬許可を受けたいかたは、次の(1)~(3)を妙高市役所環境生活課へ提出してください。
(1)改葬許可申請書 ※申請内容に不明な点があれば連絡をすることがありますので、申請者欄に昼間連絡がとれる電話番号(携帯電話の番号など)も記入してください。
(2)遺骨の改葬先の墓地使用許可証などのコピー(引っ越し先のお寺や霊園から発行された利用許可書など)
(3)返信用封筒 ※封筒には現住所と氏名を記入し、切手(定形郵便封筒なら84円分の切手、定形外郵便封筒なら120円分の切手)を貼ってください。
改葬許可申請にかかる各種書類様式
・改葬許可申請書 (XLS 16.5KB)
・改葬許可申請書(記載例)(PDF 81KB)
・改葬許可申請書の記入方法について(PDF 27KB)