平成27年10月5日に番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)が施行されました。
通常の住民票にはマイナンバー(個人番号)が記載されることはありませんが、法施行日からマイナンバー入りの住民票の交付請求をすることができます。
ただし、マイナンバー(個人番号)は大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。
提出先にマイナンバーの記載が必要か確認をお願いします。
※提出先や事務の内容によっては、マイナンバーを記載した住民票を使用できない場合があります。
※ご家族(親子など)や同じ住所でも世帯を分けている場合は代理人の請求となります。
本人及び同一世帯の方からの請求
必要書類
窓口に来庁した方の運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(原本)
別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人からの請求
別世帯の15歳未満の方の法定代理人または成年後見人が請求する場合は、下記の書類が必要になります。
※請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
必要書類
- 戸籍謄本その他の資格を証明する書類
15歳未満の方の法定代理人…子どもの戸籍謄本(妙高市に本籍がない場合)
成年後見人…登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内) - 法定代理人の運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(原本)
保佐人または補助人からの請求
保佐人または補助人の請求は、登記事項証明書の代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の受領について代理権を有していると認められた場合、下記の書類が必要になります。
※請求された方が別世帯であっても直接交付することができます。
必要書類
- 登記事項証明書(発行日から3カ月以内)
※代理行為目録により、個人番号を記載した住民票の受領について代理権を有していると認められた場合のみ - 保佐人または補助人の運転免許証などの顔写真付き本人確認書類(原本)
委任された代理人からの請求
別世帯の方が代理で請求する場合は、下記の書類が必要になります。
※代理人にはその場での直接交付ができず、委任者の住民登録地に郵送します。
必要書類
- 委任状(委任者が署名、押印したもの。マイナンバーを記載した住民票の取得を委任した旨が分かるように記入をお願いします。)
委任状 (PDF 114KB) - 代理人の運転免許証などの顔写真付きの本人確認書類(原本)
- 委任者宛に送付する返信用封筒(封筒に宛名の記載をお願いします。)
返信用封筒に貼付する簡易書留郵便料434円分の切手(定型郵便料84円+簡易書留料350円)
受付時間
平日:8時30分から17時まで
手数料
1通350円
注意事項
- マイナンバー(個人番号)を記載した住民票の請求を、委任状を持参した代理人がした場合、その場で交付することができません。委任者の住民登録地に郵送いたします。
- 妙高市在住時に単身世帯で、その後除票となった方には、住民票の写しにマイナンバーを記載することができません。
- 死亡された方の住民票の写しにマイナンバーを記載することはできません。
- マイナンバーは、番号法に定められた事務(社会保障・税・災害対策の行政手続き等)に限り使用することが出来ます。よって、番号法に定められた事務以外の用途でマイナンバー入りの住民票を提出すると、使用できない場合があります。