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産前産後期間の国民健康保険税の軽減

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令和6年1月1日から、産前産後期間の国民健康保険税の軽減を開始します。

対象者

国民健康保険に加入している、令和5年11月1日以降に出産予定または出産したかた

※当制度における出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象です。

軽減の対象となる保険税

次の期間にかかる所得割および均等割の全額

・単胎妊娠:出産予定日の前月から出産予定日の翌々月の計4か月分

・多胎妊娠:出産予定日の3か月前から出産予定日の翌々月の計6か月分

<軽減対象期間>

  3か月前 2か月前 1か月前 出産(予定)月 1か月後 2か月後
単胎妊娠    
多胎妊娠

 

申請方法・必要書類

出産予定日の6か月前から申請が可能です。下記の書類を市役所・各支所の窓口または郵送でご提出ください。

産前産後期間に係る保険税軽減届出書

・母子手帳の写し(出産(予定)日、出産するかたの氏名、多胎妊娠の事実が確認できる書類)

・出生証明書など出産日及び親子関係の分かる書類(出産後に申請する場合で被保険者と子が別世帯の場合)

※令和6年1月以降に妊娠届出を行うかたは届出時に、すでに届出済のかたへは郵送で申請方法をご案内します。

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