1.都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業※や土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
※ 都市計画事業とは
道路、公園、墓地、上下水道、電気・ガス供給施設、ごみ処理場などの施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。
2.都市計画税を納める人(納税義務者)とは
都市計画税は、次表の都市計画税課税区域内に土地・家屋を所有しているかたに対して課税されます。
都市計画税課税区域 |
都市計画区域内の用途地域 |
妙高市住居表示に関する条例(昭和51年新井市条例第17号)第2条に規定する街区の区域 ※都市計画区域内の用途地域及び広島三丁目を除く |
大字小出雲字南谷内、和田、広田 |
大字美守 |
大字高柳 ※字長田、東山を除く |
大字国賀、大字栗原、大字月岡、大字上百々 |
大字柳井田 ※字岡宿を除く |
大字広島 ※字西川原、薮根、楷子田を除く |
大字岡崎新田字四ツ淵 |
大字姫川原字山越、観音堂、姫川 |
3.評価のしくみと税額の算出方法
土地・家屋を新たに取得した場合、固定資産税と同様、固定資産の価格を基に課税標準額を算定し、税額を求めます。
税額 = 課税標準額 × 税率(0.2%)
4.免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
5.納税方法と納期
固定資産税とあわせて納税していただきます。