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妙高市地域脱炭素移行・再エネ推進事業補助金(雪国型太陽光発電)

フラッグ

 雪国における太陽光発電設備の普及と再エネ利用促進を目的に、雪国型太陽光発電設備等の設置費用の一部を補助します。

雪国型太陽光発電設備とは

 雪が心配になる冬期間においても、下記の設置方法により積雪による荷重負荷を避けることができます。

 加えて、太陽光角度が低くなることによる直達光を受けやすくなること、雪からの反射光を受けることにより、効果的な発電が見込めるものです。

(1)壁面斜め置き型太陽光発電設備

  • 降積雪の影響を受けないよう、建物の軒下壁面に地面に対して70度程度の角度で設置するもの。

   ★HPzentai.jpg    ★HPyoko2.jpg

(2)野立て型太陽光発電設備

  • 電力を使う建物と同じ敷地に野立て型(架台高さ3m以上、角度60度以上)で設置するもの。
  • 建物に電力を供給するもの。

  nodate.jpg

(3)急こう配屋根型太陽光発電設備

  • 建物の自然落雪が見込める鋼板屋根の上に、パネルを地面に対して60度以上の角度とし、軒先荷重がかからないようにアレイ段数(1段程度)に配慮して設置するもの。

  急勾配屋根設置の図②.jpg    急勾配屋根設置の図③.jpg

補助対象者

■住宅向け

  • 妙高市に住所登録があり、市税等の滞納がないこと
  • 妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条に規定する暴力団員でないこと
  • 申請者が居住する住宅において、設置する建物が公共下水道及び農業集落排水区域にある場合、下水道のつなぎ込みが完了していること

■事業者向け

  • 市ゼロカーボンチャレンジ事業所に登録されている事業者であること

   (詳しくは市ホームページの制度紹介ページをご覧ください)

◆雪国型太陽光発電設備

  • 住宅に壁面斜め置き型の太陽光発電設備を設置するかた(PPA及びリースによるものを除く)

◆蓄電池 ※蓄電池のみの設置は補助の対象になりません

  • 上記の壁面斜め置き型太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置するかた(PPA及びリースによるものを除く)

対象事業

◆雪国型太陽光発電設備

  • 上記の「雪国型太陽光発電設備」を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの
    1. 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」(※)という。) 別紙2の2(2)ア(ア)に定める交付要件を満たすこと
      ※詳細な対象事業の要件が記載されています。環境省「脱炭素地域づくり支援サイト」に掲載されていますので、ごらんください(下記にリンクあり)。
    2. 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること
    3. 妙高市内に設置されるものであること
    4. 他の補助制度等を利用していないこと

◆蓄電池

  • 「雪国型太陽光発電設備」の付帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすもの
    1. 国実施要領別紙2の2(2)ア(イ)に定める交付要件を満たすこと
    2. 妙高市内に設置されるものであること
    3. 4,800Ah・セル未満かつ、住宅向けは15万5,000円/kWh(工事費込み・税抜き)、事業者向けは19万円/kWh(工事費込み・税抜き)未満のものに限る
    4. 他の補助制度等を利用していないこと

補助金額

◆雪国型太陽光発電設備

 【住宅(市民)】7万円/kW 

 【事業者】5万円/kW

  ※設置する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計容量(kW)に応じて補助(1,000円未満の端数は切り捨て)  

◆蓄電池

  蓄電池の価格(円/kWh)の1/3以内

      【住宅(市民)】15万5,000円/kWh(工事費込み・税抜き)の1/3を上限

  【事業者】19万円/kWh(工事費込み・税抜き)の1/3を上限

  ※設置する蓄電池の合計容量(kWh)に応じて補助(1,000円未満の端数は切り捨て)

手続きのながれ

  HPnagareR6.jpg

留意点

  • 発電された電気を主として自家消費するものに限ります。売電を主目的とする場合は対象になりません。
  • 固定価格買取制度(FIT・FIP)による売電はできません(余剰売電買取制度による売電は可能です)。
  • 蓄電池の設置のみは対象になりません。
  • 設備設置後は、設備の使用実績(発電量等)に関するデータ提供などにご協力をいただく場合があります。
  • その他、詳しくは、お気軽にご相談ください。

交付要綱

申請書等

関連ファイル

関連リンク

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