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市民税・県民税(個人住民税)について

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1. 市民税・県民税(個人住民税)の課税の仕組み

市民税・県民税とは

 市民税・県民税は、「地域社会の会費」として、住民がその能力に応じ広く税負担を分担するという応益性の強い直接税であり、その負担能力に応じて負担していただく「所得割」、一律広く多くの住民の方に定額を負担していただく「均等割」から成り立っています。

 算定には、前年の所得を用います。例えば、本年度の市民税・県民税については、前年中の所得(前年1月1日~前年12月31日の間)を基に算出しています。

市民税・県民税が課税される人

 
納税義務者 納める税
均等割 所得割
妙高市内に住所がある方
妙高市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある方  

※住所の有無の確認は、その年の1月1日現在の状況で判断します。(1月1日を「賦課期日」といい、課税の基準日です。)

※事務所、事業所については、個人名義のものに限られます。(法人組織については、従業員数に応じ、法人市民税が課税されます。)

※当市に住民登録がない方でも、いつでも自由に利用できる状態ある事務所、事業所又は家屋敷(自己又は家族の居住用の住宅や別荘、マンション等)のいずれかを妙高市内に有している場合、その方に対して市民税・県民税の均等割が課税されます。(自己の所有以外の借用している家屋敷等も対象になります。)

 

市民税・県民税が課税されない人

(1月1日現在妙高市に住所があっても課税されない人(非課税者))

 [1] 均等割、所得割いずれも課税されない人

  a) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人 
  b) 障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人

 [2] 均等割が課税されない人

  a) 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の人
  b) 扶養親族があり、前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
    28万円×(扶養親族者数+1)+10万円+16万8千円

 [3] 所得割が課税されない人

  a) 扶養親族がなく、前年の総所得金額が45万円以下の人
  b) 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
    35万円×(扶養親族者数+1)+10万円+32万円

※合計所得金額とは・・・純損失及び雑損失の繰越控除を適用する前の総所得額、退職所得金額、山林所得金額の合計額

※総所得額金額とは・・・合計所得金額に純損失及び雑損失の繰越控除を適用した後の金額

2.税額の計算

税額の計算(関連ファイルからご覧ください)

3.申告の方法

 市民税・県民税は、前年の所得金額等で計算をします。また、1月1日現在の住所地へ申告することになります。申告は、前年1年間の所得の状況について、毎年3月15日までに行います。なお、所得税の確定申告を行う場合は市・県民税の申告は不要です。

 会社で年末調整をしている方や、公的年金の収入(400万円以下)のみの方も、申告は不要です。

4.納税の方法

 申告書などの資料に基づき、市が税額を計算し、納税者に通知し、納税していただく仕組みになっています。

 具体的な納税の方法は下記のとおりです。

納税の方法

[1]普通徴収

年4回(6月、8月、11月、1月)に分けて納めていただきます。個人あてに納税通知書を送付し、その納税通知書で納税する方法です。口座振替での納付も可能です。(妙高市の指定金融機関にて申し込み手続きが必要となります。)
その他の納付方法は、「市税の納付方法について」をご覧ください。

[2]特別徴収

<給与からの天引きによる納入方法>

 給与所得者で、特別徴収義務者(事業所)が月々の給与から、市民税・県民税を天引きし、市へ納税する方法です。この場合、6月から翌年5月までの間の12ヶ月で天引きします。

基本的に給与所得者は特別徴収での納税となりますが、アルバイト・パート・契約社員等の場合は特別徴収ができない事業所もあります。また、現在、普通徴収で新たに就職された方でも特別徴収に切替えることもできます。詳しくは、お勤め先にご確認ください。(普通徴収で納期が過ぎている分については切替えることはできません。)

 地方税法により、給与所得者の市民税・県民税は原則として特別徴収で納税することとされています。確実な税の徴収のため、ご協力をお願いいたします。

<年金からの天引きによる納付方法>

 年金所得に係る市民税・県民税は原則公的年金から天引きします。くわしくは、「5.市民税・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度」をご覧ください。

<併用徴収> 特別徴収と普通徴収を併用する方法

 特別徴収の給与所得者のうち、その給与以外の所得がある場合、その給与にかかる市民税・県民税については、給与から特別徴収し、それ以外の所得にかかる市民税・県民税については普通徴収で納入する方法です。

 ただし、この徴収方法を選択するには、確定申告書または市民税・県民税申告書にてその旨を記載していただく必要があります。

所得課税証明書等について

 所得課税証明(前年の所得に係る証明)は、市民税・県民税の徴収方法により発行が可能になる時期が異なるのでご注意ください。市民税・県民税をご自身で納付する人、年金から天引きされる人などは6月中旬(市民税・県民税が給与から天引きされる人(特別徴収の場合)は、5月中旬頃)になります。なお、発行日などは事前にご確認ください。

5.市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度

 年金からの特別徴収は、厚生労働省等の年金支払者が、あらかじめ年金から市民税・県民税を天引きし、納税義務者に代わって市に納める制度です。

対象となる人

 公的年金を受給されている65歳以上の方で、天引きされる年度の初日(4月1日)に年金を受給されている方

ただし、次に該当される方は除外されます。

(1)老齢基礎年金額が18万円未満の方

(2)天引きされるべき市民税・県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの老齢基礎年金額を超える方

特別徴収される税額

 特別徴収の対象となる税額は、公的年金に係る所得に対する税額のみです。

 公的年金以外に所得のある方は、普通徴収(納付書や口座振替による納付)や給与からの特別徴収と併せて納めていただく場合があります。

特別徴収の時期及び徴収方法

 
年金支払月
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の年金天引き額の合計の6分の1 前年度の年金天引き額の合計の6分の1 前年度の年金天引き額の合計の6分の1 年税額から仮徴収額を控除した額の
3分の1
年税額から仮徴収額を控除した額の
3分の1
年税額から仮徴収額を控除した額の
3分の1

・新たに特別徴収の対象となった年度については、8月までは普通徴収(納付書や口座振替による納付)、10月からは特別徴収が実施され、下表のとおりとなります。

特別徴収(天引き)を開始する年度における徴収方法

 
普通徴収 特別徴収
6月 8月 10月 12月 2月
年税額の
4分の1
年税額の
4分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1
年税額の
6分の1


注意[1]

6月・8月においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納付書や口座振替など、ご自分でお支払いただきます。

注意[2]

10月・12月・2月の年金支払い時においては、年税額の6分の1ずつを年金から特別徴収(天引き)します。

6.分離課税(退職所得、譲渡所得等)について

 退職所得、土地や建物、株式の譲渡所得などは分離課税となります。給与や年金などの総合課税所得とは分けて税額計算を行います。

退職所得

退職所得に課税される市民税・県民税は、退職手当が支給される際に給与とは別に計算し、特別徴収(天引き)されます。

●納入先

 退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在に住所のある市区町村。

※通常の市民税・県民税の課税の基準となる日と異なりますのでご注意ください。

※平成28年1月1日から、退職所得に係る「市民税・県民税納入申告書」に特別徴収義務者の法人番号又は個人番号の記載が必要となりました。

●退職所得に係る市民税・県民税の計算方法

・法人役員等で勤続年数5年以下の場合

(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×税率

・法人役員等以外で勤続5年以下の場合(令和4年1月1日以降の支払い分から適用)

(1)退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が300万円以下の場合

 退職所得金額(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×税率

(2)退職所得等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた金額が300万円を超える場合

 (150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額))×税率

・勤続年数が5年を超える場合

(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×2分の1×税率

※役員等
・法人税法上の役員
・国会議員及び地方公共団体の議会議員
・国家公務員及び地方公務員

※税率は、市民税6%、県民税4%です。

退職所得控除額
 勤続年数が20年以下の場合
 ・40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
 勤続年数が20年を超える場合
 ・800万円+70万円×(勤続年数-20万円)

※退職手当の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合は、算出した税額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。

※勤続年数の期間は、原則として、退職金の支払者の下で退職の日まで引き続き勤務した期間です。(長期の欠勤や病気での休職の期間も勤続年数に含みます。)

※勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

土地、建物の譲渡所得

譲渡所得がある場合は申告が必要となります。

譲渡所得=譲渡価格-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額

・分離短期課税所得

 所有期間が5年以下の土地、建物を譲渡
 

 
区分 市民税 県民税
一般の短期譲渡所得 5.4% 3.6%


・分離長期課税所得

 所有期間が5年を超える土地、建物を譲渡
 

 
区分 市民税 県民税
一般の長期譲渡所得 3% 2%

 

※土地、建物の譲渡所得には特例制度があります。詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。

株式等の譲渡所得

 株式等の譲渡所得の算出は、下記の算式で行います。また、申告に際して、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算書」等を添付することになります。

譲渡所得=収入-必要経費(取得費+委託手数料など)

 
区分 市民税 県民税 申告の要否
上場株式 特定口座 源泉徴収口座

3%

2%

原則不要(※)
簡易申告口座 必要
一般口座
その他(未公開株等)の株式

3%

2%

※源泉徴収口座では、住民税(株式等譲渡所得割額)は特別徴収(源泉徴収と同じ)されており、申告義務はありませんが、申告することにより、特別徴収された所得税や市民税・県民税が減額(還付)される場合があります。ただし、申告することで所得金額が増えることにより、国民健康保険税や介護保険料、その他各種制度において負担額が増額になる場合がありますので申告の際はご留意ください。


●市民税・県民税における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります

以下の申告については、市民税・県民税の納税通知書送達後に確定申告をした場合は、住民税の計算に算入することができません。

市民税・県民税にこれらの申告を適用するためにも、確定申告の期限までに、確定申告書を税務署に提出いただくようお願いいたします。

 

対象となるもの

上場株式等に係る特定配当等に係る所得

上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得

上場株式等の譲渡損失及び繰越控除

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越損失

特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

事業専従者控除

肉用牛売却所得の課税特例措置

7.海外へ転出される場合の市民税・県民税の納付について

海外に転出する場合の市民税・県民税について

市民税・県民税は原則として、その年の1月1日(賦課期日)の居住地の市町村で課税されます。1月2日(賦課期日の翌日)以降に海外へ転出されても、その年度の市民税・県民税は課税されます。

海外へ転出した後の市民税・県民税の納付方法について

市民税・県民税の納税通知書は原則6月に発送されます。納付方法は、転出の時期により、下記の2つの場合があります。

  1.  納税通知書の受領前(1月2日から納税通知書送付までの間)に海外転出した場合

 ⇒ 納税管理人を設定し、納税通知書の受領および納税管理を行っていただきます。

  1.  納税通知書受領後に海外転出した場合

 ⇒ 海外転出前に、その年度分の市民税・県民税を全額納付いただくか 納税管理人を設定し、納税管理を行っていただきます。

納税管理人の設定方法について

  納税管理人を設定する場合は、「納税管理人(変更・異動)申告書(別記様式第56号)」(下段関連ファイルからご覧ください)を妙高市市民税務課へご提出ください。

※納税義務者は納税管理人の同意を得たうえで、納税管理人(変更・異動)申告書を提出してください。

※郵送でもご提出いただけます。

※納税義務者の方の個人番号をご記入ください。併せて、個人番号カードの提示(郵送の場合は写し)、もしくは個人番号通知カードと本人確認書類を提示(郵送の場合は写しを提示)してください。

※届出人は、原則として納税義務者のかたです。

■根拠法令

地方税法第300条第1項、妙高市市税条例第14条

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