1. 個人市・県民税の課税の仕組み
●個人市・県民税とは
個人市・県民税とは、「地域社会の会費」として、住民がその能力に応じ広く税負担を分担するという応益性の強い直接税であり、その負担能力に応じて負担していただく部分の「所得割」、一律広く多くの住民の方に負担していただく部分の「均等割」から成り立っています。
算定には、前年の所得を用います。例えば、本年度の個人市・県民税については、前年中の所得(前年1月1日~前年12月31日の間)を基に算出しています。
●個人市・県民税が課税される人
納税義務者 | 納める税 | |
均等割 | 所得割 | |
妙高市内に住所がある方 | ◎ | ◎ |
妙高市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷がある方 | ◎ |
※住所の有無の確認は、その年の1月1日現在の状況で判断されます。(1月1日を「賦課期日」といい、課税の基準日です。)
※事務所、事業所については、個人名義のものに限られます。(法人組織については、従業員数に応じ、法人市民税が課税されます。)
※個人の所有の家屋敷についても、「地域社会の会費」として、独立性のある住宅 (一戸建て住宅、アパート、マンション、社宅等)で、自己又は家族の居住の目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で、必ずしも自己の所有でなくても、いつでも自由に居住できる状態である建物であれば、応益性の見地から、均等割を課税します。(同じ市税の固定資産税と同一視される場合もありますが、土地・建物等を所有している不動産に課税する固定資産税とは性質が異なりますのでご注意ください。)
●個人市・県民税が課税されない人
(1月1日現在妙高市に住所があっても課税されない人(非課税者))
[1] 均等割、所得割いずれも課税されない人
a) 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
b) 障がい者・未成年者・寡婦または寡夫で前年中の合計所得が125万円以下の人
[2] 均等割が課税されない人
a) 扶養親族がなく、前年の合計所得金額が28万円以下の人
b) 扶養親族があり、前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
28万円×(扶養親族者数+1)+16万8千円
[3] 所得割が課税されない人
a) 扶養親族がなく、前年の総所得金額が35万円以下の人
b) 扶養親族があり、前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(扶養親族者数+1)+32万円
※合計所得金額とは・・・純損失及び雑損失の繰越控除を適用する前の総所得額、退職所得金額、山林所得金額の合計額
※総所得額金額とは・・・合計所得金額に純損失及び雑損失の繰越控除を適用した後の金額
2.税額の計算
税額の計算(関連ファイルからご覧ください)
3.申告の方法
個人市・県民税は、前年の所得金額等で計算をします。また、1月1日現在の住所地へ申告することになります。申告は、前年1年間の所得の状況について、毎年3月15日までに行います。なお、所得税の確定申告を行う場合は市・県民税の申告は不要です。
会社で年末調整をしている方や、公的年金の収入のみの方も、申告は不要です。
4.納税の方法
申告書などの資料に基づき、市が税額を計算し、納税者に通知し、納税していただく仕組みになっています。
具体的な納税の方法は下記のとおりです。
●納税の方法
[1]普通徴収
年4回(6月、8月、11月、1月)に分けて納めていただきます。個人あてに納税通知書を送付し、その納税通知書で納税する方法です。口座振替での納付も可能です。(妙高市の指定金融機関にて申し込み手続きが必要となります。)
[2]特別徴収
<給与からの天引きによる納入方法>
給与所得者で、特別徴収義務者(事業所)が月々の給与から、個人市・県民税を天引きし、市へ納税する方法です。この場合、6月から翌年5月までの間の12ヶ月で天引きします。
基本的に給与所得者は特別徴収での納税となりますが、アルバイト・パート・契約社員等の場合は特別徴収ができない事業所もあります。また、現在、普通徴収で新たに就職された方でも特別徴収に切替えることもできます。詳しくは、お勤め先にご確認ください。(普通徴収で納期が過ぎている分については切替えることはできません。)
地方税法により、給与所得者の個人市・県民税は原則として特別徴収で納税することとされています。確実な税の徴収のため、ご協力をお願いいたします。
<年金からの天引きによる納付方法>
年金所得に係る個人市・県民税は原則公的年金から天引きします。くわしくは、「5.個人市・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度」をご覧ください。
<併用徴収> 特別徴収と普通徴収を併用する方法
特別徴収の給与所得者のうち、その給与以外の所得がある場合、その給与にかかる個人市・県民税については、給与から特別徴収し、それ以外の所得にかかる個人市・県民税については普通徴収で納入する方法です。
ただし、この徴収方法を選択するには、確定申告書または市・県民税申告書にてその旨を記載していただく必要があります。
●所得課税証明書等について
所得課税証明(前年の所得に係る証明)は、市・県民税の徴収方法により発行する時期が異なりますのでご注意ください。市・県民税をご自身で納付する人、年金から天引きされる人などは6月中旬となります。(ただし、市・県民税が給与から天引きされる人(特別徴収の場合)は、5月中旬以降)となります。なお、発行日などは事前にご確認ください。
5.個人市・県民税の公的年金からの天引き(特別徴収)制度
今まで納税通知書や口座振替で納付いただいていた公的年金にかかる市・県民税が、平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等の公的年金から天引き(特別徴収)されることになりました。
●対象となる人
公的年金【国民年金法による老齢基礎年金、旧国民年金法及び旧厚生年金保険法等による老齢年金等】を受給されている65歳以上の方で、天引きされる年度の初日(4月1日)に年金が受給されている方
ただし、次に該当される方は除外されます。
(1)老齢基礎年金額が18万円未満の方
(2)天引きされるべき市・県民税の額が、所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を控除したのちの老齢基礎年金額を超える方
●天引き(特別徴収)される税額
天引き対象となる税額は、公的年金に係る所得に対する均等割額及び所得割額です。
なお、公的年金所得のほかに給与所得があり、給与から天引きされている方の均等割額は、公的年金から天引きされませんが、所得割額は給与所得に係る税額を差し引いた残りの税額が公的年金から天引きされます。
●天引き(特別徴収)の時期及び徴収方法
年金支払月 | |||||
仮徴収 | 本徴収 | ||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度の年金天引き額の合計の6分の1 | 前年度の年金天引き額の合計の6分の1 | 前年度の年金天引き額の合計の6分の1 | 年税額から仮徴収額を控除した額の 3分の1 |
年税額から仮徴収額を控除した額の 3分の1 |
年税額から仮徴収額を控除した額の 3分の1 |
・新たに特別徴収の対象となった年度については、8月までは普通徴収(納税通知書でご自分で納付)、10月からは特別徴収が実施され、下表のとおりとなります。
●天引き(特別徴収)を開始する年度における徴収方法
普通徴収 | 特別徴収 | |||
6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
注意[1]
6月・8月においては、年税額の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収により納税通知書や口座振替など、ご自分でお支払いただきます。
注意[2]
10月・12月・2月の年金支払い時においては、年税額の6分の1ずつを年金から天引き(特別徴収)します。
6.分離課税(退職所得、譲渡所得等)について
退職所得、土地や建物、株式の譲渡所得などは分離課税となります。給与や年金などの総合課税所得とは分けて税額計算を行います。
●退職所得
退職所得に課税される個人市・県民税は、退職手当が支給される際に給与とは別に計算し、天引き(特別徴収)されます。
・納入先
退職手当の支給を受けるべき日の属する年の1月1日現在に住所のある市町村。
※通常の個人市・県民税の課税の基準となる日と異なりますのでご注意ください。
※平成28年1月1日から、退職所得に係る「市民税・県民税納入申告書」に特別徴収義務者の法人番号又は個人番号の記載が必要となりました。
≪特別徴収義務者が法人の場合≫
納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」の「法人番号又は個人番号」欄に「法人番号」を記入し金融機関等に提出してください。
≪特別徴収義務者が個人事業主の場合≫
納入書裏面の「市民税・県民税納入申告書」を使用しないで(空欄のまま)、金融機関等に納入書を提出し納税だけを行ってください。別途「市民税・県民税納入申告書」と同じもの(予備の納入書裏面)を用意し、この「法人番号又は個人番号」欄に「個人番号」を記入し、郵送等により、妙高市に直接提出してください。
・退職所得にかかる税額の計算方法
退職所得の金額×税率(10%)
・退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×(2分の1)
※役員等勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職金のうち、その役員等勤続年数に対応する退職金として支払いを受けるものについては、平成25年分以降は、退職金の額から退職所得控除を差し引いた額が、退職所得の金額になりますので、上記計算式の2分の1計算の適用はありません
「役員等勤続年数」は、退職手当等に係る勤続期間のうち、その役員等として勤務した期間の年数(1未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げ)をいいます。
※役員等
・法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
・国会議員及び地方公共団体の議会の議員
・国家公務員及び地方公務員
・退職所得控除額
≪勤続年数が20年以下の場合≫
40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
≪勤続年数が20年を超える場合≫
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
※ 退職手当の支払を受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、算出した控除額に100万円を加算した額が退職所得控除額となります。
●土地、建物の譲渡所得
譲渡所得がある場合は申告が必要となります。
譲渡所得=譲渡価格-必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額
・分離短期課税所得
所有期間が5年以下の土地、建物を譲渡
区分 | 市民税 | 県民税 |
一般の短期譲渡所得 | 5.4% | 3.6% |
・分離長期課税所得
所有期間が5年を超える土地、建物を譲渡
区分 | 市民税 | 県民税 |
一般の長期譲渡所得 | 3% | 2% |
※土地、建物の譲渡所得には特例制度があります。詳しくは、国税庁ホームページでご確認ください。
●株式等の譲渡所得
株式等の譲渡所得の算出は、下記の算式で行いますが、表のとおり上場株式と非上場株式では税率が異なります。また、申告に際して、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算書」等を添付することになります。
譲渡所得=譲渡価格+その他の収入-必要経費(取得費+委託手数料など)
区分 | 市民税 | 県民税 | 申告の要否 | ||
上場株式 | 特定口座 | 源泉徴収口座 |
3% |
2% |
原則不要(※) |
簡易申告口座 | 必要 | ||||
一般口座 | |||||
その他(未公開株等)の株式 |
3% |
2% |
※源泉徴収口座では、住民税(株式等譲渡所得割額)は特別徴収(源泉徴収と同じ)されており、申告義務はありませんが、申告することにより、特別徴収された所得税や個人市・県民税が減額(還付)される場合があります。ただし、所得金額が増えることになりますので、国民健康保険税や介護保険料、その他各種制度において負担額が増額されるなど、不利益が生じる場合がありますので申告の際はご留意ください。
●上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等における課税方式の選択について
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税とは異なる課税方式(総合課税、分離課税、申告不要制度)を選択することができます。
(例)「所得税は総合課税、住民税(市・県民税)は申告不要制度を適用する」
所得税と異なる課税方式を選択する場合は、住民税(市・県民税)の納税通知書が送達される日までに、住民税(市・県民税)申告書の提出が必要です。
※確定申告書にて、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」を選択されている場合は、別途住民税申告書の提出は不要となります。
※なお、住民税(市・県民税)において申告不要制度を適用した場合、配当割額控除および株式譲渡所得割額控除の適用を受けることはできません。
●住民税(市・県民税)における譲渡損失の損益通算等の諸制度の適用を受けるためには申告期限があります
以下の申告については、住民税(市・県民税)の納税通知書送達後に確定申告をした場合は、住民税の計算に算入することができません。
住民税(市・県民税)にこれらの申告を適用するためにも、確定申告の期限までに、確定申告書を税務署に提出いただくようお願いいたします。
対象となるもの |
上場株式等に係る特定配当等に係る所得 |
上場株式等に係る特定株式等譲渡所得金額に係る所得 |
上場株式等の譲渡損失及び繰越控除 |
先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除 |
居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越損失 |
特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除 |
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 |
事業専従者控除 |
肉用牛売却所得の課税特例措置 |
7.海外へ転出される場合の市・県民税の納付について
■海外に転出する場合の市・県民税について
市・県民税は原則として、その年の1月1日(賦課期日)の居住地の市町村で課税されます。1月2日(賦課期日の翌日)以降に海外へ転出されても、その年度の市・県民税は課税されます。
■海外へ転出した後の市・県民税の納付方法について
市・県民税の納税通知書は原則6月に発送されます。納付方法は、転出の時期により、下記の2つの場合があります。
- 納税通知書の受領前(1月2日から納税通知書送付までの間)に海外転出した場合
⇒ 納税管理人を設定し、納税通知書の受領および納税管理を行っていただきます。
- 納税通知書受領後に海外転出した場合
⇒ (1) 海外転出前に、その年度分の市・県民税を全額納付いただくか、
- 納税管理人を設定し、納税管理を行っていただきます。
■納税管理人の設定方法について
納税管理人を設定する場合は、「納税管理人(変更・異動)申告書(別記様式第56号)」(下段関連ファイルからご覧ください)を妙高市市民税務課へご提出ください。
※納税義務者は納税管理人の同意を得たうえで、納税管理人(変更・異動)申告書を提出してください。
※郵送でもご提出いただけます。
※納税義務者の方の個人番号をご記入ください。併せて、個人番号カードの提示(郵送の場合は写し)、もしくは個人番号通知カードと本人確認書類を提示(郵送の場合は写しを提示)してください。
※届出人は、原則として納税義務者のかたです。
■根拠法令
地方税法第300条第1項、妙高市市税条例第14条
8. 住民税(市・県民税)の主な税制改正について
・令和元年10月1日から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)・平成31年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成30年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成29年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成28年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成27年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象が拡大されました(詳しくは、下段関連ファイルからご覧ください)
・平成26年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成25年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
・平成24年度から適用される主な税制改正(下段関連ファイルからご覧ください)
関連ファイル
- 税額の計算 (PDF,372.29KB)
- 納税管理人(変更・異動)申告書 (PDF 65.6KB)
- 平成24年度から適用される主な税制改正 (PDF,108.36KB)
- 平成25年度から適用される主な税制改正(0717変更後) (PDF,135.16KB)
- 平成25年度税制改正の主な内容(住宅ローン控除の延長・拡充など)変更 (PDF,229.31KB)
- 平成26年度から適用される主な税制改正 (PDF,112.85KB)
- 平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象が拡大されました (PDF,64.62KB)
- 平成27年度から適用される主な税制改正 (PDF,106.99KB)
- 平成28年度から適用される主な税制改正 (PDF,83.43KB)
- 平成29年度から適用される主な税制改正 (PDF,105.4KB)
- 平成30年度から適用される主な税制改正 (PDF,95.32KB)
- 平成31年度から適用される主な税制改正 (PDF,134.06KB)
- 令和元年10月1日から適用される主な税制改正 (PDF,86.24KB)