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罹災証明書と被災証明書について

フラッグ

 市では、風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった場合、住家(災害発生時において、現実に居住の用として使用されている建物)には「罹災(りさい)証明書」を、住家以外の建物や物品等には「被災証明書」を交付します。
 「罹災証明書」や「被災証明遺書」は、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等を請求する際に必要になる場合があります。

証明書の種類

1 罹災証明書
 災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。原則として、調査員が現地調査を行います。

<罹災証明書の対象>
 住家とします。非住家(店舗など住家以外の建物)であっても、居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については居住の実態がないため、非住家として扱います。
 持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。

2 被災証明書
 住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
 罹災証明書のような被害の程度は記載しません。現地調査は行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必ず必要です。

<被災証明書の対象>
 住家以外の建物(カーポートや車庫、倉庫、塀、フェンス、看板、ビニールハウスや農業用倉庫等の農業施設、事業所、店舗など)や、工場の機器類、車両、家財等を対象とします。

対象となる災害

 災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑りその他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。火災の場合は、消防署にお問い合わせください。

1 罹災証明書
(1)申請の受付期間
 原則として、災害の発生した日から3か月間とします。ただし、震災等のやむを得ない事情などで市長が認める場合は、延長する場合があります。

(2)申請に必要なもの
 ・罹災証明書交付申請書
 ・運転免許証、旅券等の本人確認書類

2 被災証明書
(1)申請の受付期間
 災害の発生した日以降とし、受付期限は設けていません。

(2)申請に必要なもの
 ・被災証明書交付申請書
 ・印鑑(災害で印鑑を紛失した場合など、やむを得ない事情がある場合は、申請時にご相談ください。)
 ・運転免許証、旅券等の本人確認書類
 ・被害の状況が確認できる写真(車両の場合は、ナンバープレートが確認できるように撮影してください。)。すでに修理または解体済みの場合は、見積書や領収書の写し
 ・車両で水没による被害の場合は、写真のほかに、修理見積書や領収書、修理証明書等の写し

申請期間、窓口

 市が災害対策本部を設置した災害の場合は、災害の発生した日から3か月間
 市民税務課課税グループ(電話:0255-74-0011 / 0255-74-0012)または妙高高原支所・妙高支所

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