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マイナンバーカードの電子証明書の更新について

フラッグ

マイナンバーカードと電子証明書には有効期限があり、有効期限の3か月前から更新手続きが可能となります。

電子証明書の更新受付場所等

受付場所

市民税務課、妙高高原支所、妙高支所

受付時間

平日 8時30分~17時

持ち物

マイナンバーカードと交付時に設定した、次の2種類の暗証番号が必要になります。

(1)署名用電子証明書用暗証番号

  • 英数字混同(英語は大文字のみ)で6文字以上16文字以下

(2)利用者証明書用電子証明書暗証番号

  • 数字4文字

※お忘れの場合は更新前に再設定することができます。(本人が来庁している場合に限る)

代理人による電子証明書の更新

更新をするマイナンバーカードに加えて、次の2点をお持ちください。

(1)照会書兼回答書(有効期限通知書に同封)

  • 必ず本人が黒のボールペンで記入してください(消えるボールペン不可)
  • 印は認印で構いません(シャチハタ不可)
  • 記入後、有効期限通知書に同封された「封入用封筒」に入れて封を閉じてください 
    ※本人が記入していない場合や、封をしていない場合には受付ができません。
    ※暗証番号が分からない場合は、手続きができませんので、事前にお電話にてお問い合わせください。

(2)代理人の本人確認書類

有効期限について

マイナンバーカードには2つの有効期限が記載されています。

マイナンバーカードの有効期限(印字された有効期限)

マイナンバーカード申請時の年齢により有効期限が決められています。

・18歳以上:10年(発行日から10回目の誕生日)

・18歳未満:5年(発行日から5回目の誕生日)

マイナンバーカードの有効期限が切れると、本人確認書類として使用できなくなります。

令和4年4月1日申請受付分から、有効期限が10年となる基準年齢が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。

※既に申請済みのマイナンバーカードについては、有効期限に変更はございません。

電子証明書の有効期限(手書きの有効期限)

5年(発行日から5回目の誕生日)

電子証明書の有効期限が切れると、

署名用電子証明書(e-TAX・定額給付金の申請)、利用者用電子証明書(コンビニ交付・マイナポータルへのログイン)が使用できなくなります。

令和4年4月1日申請受付分から、有効期限が10年となる基準年齢が「20歳以上」から「18歳以上」へ引き下げられました。

※既に申請済みのマイナンバーカードについては、有効期限に変更はございません。

有効期限通知書について

有効期限が近づくと、有効期限通知書(水色の封筒)がご自宅に届きますので、通知書内「有効期限が到来するもの」の欄をご確認ください。

※更新の手続きはこの通知書をお持ちでなくても行うことができます。

申請書

電子証明書発行更新申請書 (PDF 128KB)

※事前に記入して持参いただくか、窓口で記入いただきます。

マイナンバーカードの更新

マイナンバーカードの更新の方は、新しいマイナンバーカードを申請していただきます。

新しいマイナンバーカードの交付時に、現在ご使用のマイナンバーカード(古いもの)を回収します。

何らかの理由により回収できない場合は、新しいマイナンバーカードが有料交付(1,000円)となりますのでご注意ください。

有効期限通知書の右下にある「交付申請用QRコード」からオンラインで申請することができます。

 

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