固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
住宅や倉庫、納屋などの建物を全部又は一部分を取り壊したときは、市職員が現地確認
を行いますので、市民税務課又は各支所に「家屋とりこわし届」の提出が必要です。
また登記されている住宅等を取り壊したときは、法務局で滅失登記の手続きが必要です。
- 住宅を取り壊した後の土地の固定資産税額について
住宅を取り壊すと、土地の固定資産税額が変わる場合があります。これは、一定の要件を
満たす住宅が建っている土地(宅地)については、「住宅用地に対する課税標準額の特例」
が適用され、税負担の軽減が図られていることから、住宅がなくなることで、この軽減特例が
適用されなくなることが主な原因です。
なお、住宅を建替える場合は、条件によりこの特例が適用されますが、新たな住宅の竣工
後に申告書の提出が必要です。(申告書は固定資産税の評価額を算定するための家屋調
査時にお渡ししています)
例.評価額300万円の300㎡の宅地に住宅1棟を建築する場合
300㎡のうち、200㎡分が小規模住宅用地、100㎡が一般住宅用地として住宅用地に
対する課税標準額の特例が適用されます。(住宅床面積の10倍を限度に住宅用地とみ
なされます。)
小規模用地部分は、評価額の6分の1 200㎡分の価格200万円×1/6=333,333円
一般住宅用地部分は、評価額の3分の1 100㎡分の価格100万円×1/3=333,333円
上記の課税標準額は666,666円となり、端数処理後に税率(1.4%)を乗じて固定資産税
額が算出されます。
一方で、住宅を建築していない場合又は住宅ではない倉庫等を建築する場合は、この
特例の対象とならないため課税標準額は評価額の7割の2,100,000円となり、端数調整後
に税率(1.4%)を乗じて固定資産税額が算出されます。
- 住宅等を取り壊した後の土地の評価について
住宅等を取り壊しても、その土地の形状や他の用途利用などの変更がない状況では、直
ちに宅地以外の評価となりません。
これは、その土地が住宅等を建築するために造成され、市道などの公衆用道路や上下水
道などの公共設備の整備や利用できる条件等を備え、住宅等を建築できる状態が継続され
ていると判断されるためです。
ただし、住宅等を取り壊した後、長期に渡り宅地として利用されないことで、茅や雑木が繁
茂し、住宅等の建築が困難と判断できる場合や、駐車場として利用するために整備する等、
使い方が変更になった場合は、現況確認を行い土地の評価を見直す場合がありますので、
お申し出ください。