身体障がい者手帳
身体障がい者手帳は、身体障がい者福祉法に基づき交付されるものです。
また、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
-
障がい程度表1級~6級の障がいの状態にあるかた
認定時期
- 病気、けがが発生し、症状が固定したとき(おおむね6カ月経過後)
申請手続
- 申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)、診断書(様式指定)を添えて福祉介護課へ提出するとおよそ1カ月半ほどで手帳が交付されます。
注意事項
- 身体障がい者手帳交付後、障がいの程度が重くなったり、障がい部位が増えたときは、再交付を申請できます。
また、氏名の変更、転入、転出、転居の移動があった場合は、福祉介護課または各支所(転出の場合は、転出先の市町村)へ届出してください。
転入・転居の場合
- 必要なもの…身体障がい者手帳
転出の場合
- 転出地での手続きは不要です。新住所地で手続きをしてください。
申請書様式
療育手帳
療育手帳は、知的障がい者福祉法に基づき交付されるものです。
また、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
- 乳幼児期の疾病や発達の遅れがあり、危険を認識できないなど障がいの状態にあるかた
認定時期
- おおむね3歳前後から
申請手続
- 申請書、写真1枚(縦4センチ×横3センチ)を提出していただき、知的障がい者更生相談所で心理判定などが行われ手帳が発行されます。
再判定
- 手帳取得後数年ごとに知的障がい者更生相談所で再判定が行われます。
注意事項
- 氏名の変更、転入、転出、転居の移動があった場合は、福祉介護課または各支所(転出の場合は、転出先の市町村)へ届出してください。
転入・転居の場合
- 必要なもの…療育手帳
転出の場合
- 転出地での手続きは不要です。
新住所地で手続きをしてください。
申請書様式
精神障がい者保健福祉手帳
精神障がい者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するものです。
また、各種の福祉サービスを受けるために必要な手帳です。
対象者
- 精神障がいの状態にある人でその障がいによって日常生活に一定の制限を受けるかた
申請場所
- 妙高市役所福祉介護課(電話72-5111)
- 妙高高原支所市民窓口係
- 妙高支所市民窓口係
申請手続
次の書類をそろえて申請場所に提出してください。
- 申請書
- 医師の診断書、または障がい基礎年金の証書の写し及び年金振込通知書または支払通知書と年金事務所照会の同意書
- 写真1枚(縦4センチ×横3センチ) ※新規申請や等級変更、写真交換をしたい場合のみ
- 手帳の交付方法を郵送希望する場合は、郵送料(50g以内の簡易書留料金含む)と、封筒
更新
- 手帳取得後2年ごとに更新手続きが必要です。
注意事項
- 氏名の変更、転入、転出、転居の移動があった場合は、市へ届出してください。
転入・転居の場合
- 必要なもの…精神障がい者保健福祉手帳
転出の場合
- 転出地での手続きは不要です。新住所地で手続きをしてください。
申請書様式
共通
窓口
- 福祉介護課障がい福祉係
- 妙高高原支所市民窓口係
- 妙高支所市民窓口係