知っていますか?生活保護制度
1.生活保護制度の趣旨
生活保護制度は資産や能力など全てを活用しても生活に困窮するかたに対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。
※支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。
2.生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
(1)保護の要件など
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が利用できる資産(※注1)、能力(※注2)、その他あらゆるもの(※注3)を、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提で、また扶養義務者の扶養(※注4)は、生活保護法による保護に優先します。
※注1:資産の活用…預貯金、生活に利用されていない土地・家屋、生命保険の解約返戻金などがあれば、売却または解約し、生活費に充ててください。
※注2:能力の活用…働くことが可能なかたは、その能力に応じて働いてください。
※注3:あらゆるものの活用…年金や手当など、他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
※注4:扶養義務者の扶養…両親、子ども、兄弟などの親族から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。
そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
(2)生活保護の手続きの流れ
1.事前の相談
生活保護制度の説明のほか、生活福祉資金、各種社会保障施策などについても説明します。
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2.保護の申請
生活保護の申請をされたかたについては、保護決定のために以下の調査を実施します。
■生活状況を把握するための実地調査(家庭訪問など)
■預貯金、保険、不動産などの資産調査
■扶養義務者による扶養(仕送りなどの援助)の可否の調査
■年金などの社会保障給付、就労収入などの調査
■就労の可能性の調査
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3.保護費の支給
<参考>妙高市における生活扶助基準額の例【平成25年8月分の最低生活費】
生活保護の基準額です。この基準を下回る収入しかない場合は、生活保護制度を活用できることになります。
世帯類型 | 基準額 |
高齢者単身世帯(68歳) | 65,280円 |
高齢者夫婦世帯(夫70歳、妻68歳) | 95,030円 |
標準3人世帯(夫33歳、妻29歳、子4歳)※児童養育加算などを含む | 138,120円 |
※上記基準額は、衣食など暮らしの費用を含んだ額(家賃除く)です。
3.生活保護申請書類様式
1.保護申請書
2.資産申告書
3.収入申告書
4.同意書
5.扶養義務者の状況