市では、公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業における骨髄等の提供者(以下「ドナー」)の負担を軽減し、ドナー登録の増加及び骨髄等の移植の促進に寄与するため、ドナーとなった人及びその人が勤務する事業所等に対して助成金を交付しています。
■対象者・対象団体
(1)市内に住所があり、骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、公益財団法人日本骨髄バンクからこれを証明する書類の交付を受けた人
(2)市内に住所があり、前述の(1)の人が勤務する事業所等(国、地方公共団体及び独立行政法人並びにドナー特別休暇制度がない事業所等を除く。)
※ドナー特別休暇制度とは、骨髄等を提供するに当たり必要な公益財団法人日本骨髄バンクへの登録、検査、入院等の際に要する期間を特別休暇として認める制度
■助成金
| 対象者(団体) | 助成額 | 備考 | 
| (1)骨髄等を提供したドナー登録者 | 2万円×通院等の日数(上限7日) | ドナー特別休暇制度がある事業所等に勤務するドナーは1万円 | 
| (2)上記ドナーが勤務する事業所等(国、地方公共団体やドナー特別休暇制度がない事業所等は除く) | 1万円×通院等の日数(上限7日) | 事業所等にドナー特別休暇制度がないと支給されない | 
※通院等の日数は、骨髄等採取前健康診断のための通院日数、自己血採血のための通院日数、骨髄等採取のための入院日数等
■申請方法
下記、関連ファイルの申請書に必要事項を記載し、以下の書類をそろえて健康保険課へ提出
(1)のドナー
・公益財団法人日本骨髄バンクが発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し
(2)の事業所等
・ドナーに係る公益財団法人日本骨髄バンクが発行する通院等の日数及び骨髄等の提供の完了を証する書類の写し
・ドナーとの雇用関係を確認できる書類
・ドナーが骨髄等の提供ために特別休暇を取得した日数を確認できる書類
・ドナー特別休暇制度があることを確認できる書類
 
     
     
  
