人口減少・少子高齢化に対応し、日常生活サービスや住宅などの立地の集約と交通ネットワークの利便性の確保による持続可能なまちづくりを行うため、「妙高市立地適正化計画」を策定しました。
これにより、令和2年3月1日から計画対象区域内の一定の開発や建築等の行為については、その行為着手の30日前までに届出が必要となります。詳細は、届出制度の手引きをご覧ください。
※令和4年3月に次の箇所について改訂しました。
<変更箇所>
・栗原地区の一部を居住誘導区域に追加(2.4ヘクタール)
・姫川原地区の一部を居住誘導区域から除外(▲4.5ヘクタール)
◆立地適正化計画(令和4年3月改訂版) (PDF 16.9MB)
※該当する計画がある場合には、早めに事前相談をお願いします。
◆届出様式
制度に基づく届出は、以下の様式に、届出制度の手引きに記載する添付書類を添えて、行為着手の30日前までに提出してください。