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妙高市立地適正化計画

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 人口減少・少子高齢化に対応し、日常生活サービスや住宅などの立地の集約と交通ネットワークの利便性の確保による持続可能なまちづくりを行うため、「妙高市立地適正化計画」を策定しました。

 これにより、令和2年3月1日から計画対象区域内の一定の開発や建築等の行為については、その行為着手の30日前までに届出が必要となります。詳細は、届出制度の手引きをご覧ください。

 

 ※令和4年3月に次の箇所について改訂しました。

   <変更箇所>

    ・栗原地区の一部を居住誘導区域に追加(2.4ヘクタール)

    ・姫川原地区の一部を居住誘導区域から除外(▲4.5ヘクタール)

 

◆立地適正化計画(令和4年3月改訂版) (PDF 16.9MB)

 

◆届出制度の手引き

 ※該当する計画がある場合には、早めに事前相談をお願いします。

 

◆届出様式

 制度に基づく届出は、以下の様式に、届出制度の手引きに記載する添付書類を添えて、行為着手の30日前までに提出してください。

 様式第1開発行為届出書

 様式第2建築等行為届出書

 様式第3届出内容の変更届出書

 様式第4開発行為届出書

 様式第5建築等行為届出書

 様式第6届出内容の変更届出書

 様式第7誘導施設の休廃止届出書

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