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ホーム仕事・産業農林業農業委員会農地法等に関すること(制度・各種様式)
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農地法等に関すること(制度・各種様式)

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◆農地を取得するときの下限面積要件がなくなりました

 令和5年4月1日から、農地法が改正され、これまで農地の権利取得時に必要だった下限面積要件(10アール:1000㎡)がなくなりました。

 ただし、引き続き次の要件は農地の権利取得時に必要となりますので、ご確認ください。

 

 ・全部効率利用要件・・・所有地・借入地の全ての農地を効率的に耕作すること。

 ・農地所有適格法人要件・・・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと。

 ・農作業常時従事要件・・・本人または世帯員等が農作業に常時従事すること。(原則、年間150日以上)

 ・地域との調和要件・・・申請地周辺の農地利用に支障が生じないこと。

 

 詳しくは、市農業委員会事務局へ。

 

◆ 農地の貸し借り売買

耕作が目的で農地の貸し借り、売買を行うときは、農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに行った農地の移動は無効となります。
農業経営基盤強化促進法による貸借は、契約期間が終了すると自動的に貸し手に農地が返還される制度です。農地の貸し借りを進め、規模拡大や農業生産力の増進などを図るため、利用権設定の促進を行っています。
届け出は、市農業委員会事務局へ。
 

■農地利用集積計画書(利用権設定関係様式)

関連ファイルをご確認下さい。        
 

◆ 農地の転用手続き

農地の転用には、農地の所有者が自ら転用する場合と、所有権移転を伴う転用または賃借権等を設定する場合があります。どちらの場合も、農地法に基づいて許可申請が必要です。許可を受けないで転用した場合は罰則があります。
詳しくは、市農業委員会事務局へ。

 

農地転用の場合は農地法による手続きをしましょう

 (農地法の手続き(PDF 292KB))
   

農業振興地域の整備に関する法律に基づく農振農用地区域内の転用は、事前に農振除外手続きが必要となります。農林課農業振興係へご相談ください。

■農地法等申請書様式について

関連ファイルをご確認下さい。
 

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