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後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて

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見直しの背景について

 令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれます。

その医療費のうち、窓口負担額を除いた約4割を現役世代が負担しており、今後も負担の拡大が見込まれます。

 今回の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため、皆さまのご理解をお願いします。

 

見直しの内容

令和4年10月1日から一定以上の所得のある方(※)は、医療費の窓口負担割合が2割になります。

※現行制度で3割となる方は除く

2割になる人.jpg

・2割負担の対象となる方は、当市の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約14%の方です。

 ・住民税非課税世帯の方は1割負担となります。

 

2割負担の対象となる方

 次の(1)を満たしたうえで、(2)に該当する場合にのみ2割負担となります。

(1) 世帯内の後期高齢者医療の被保険者のうち、住民税課税所得(※1)が28万円以上の方がいる

  場合(28万円未満の場合は、1割負担となります)

  ※1 住民税課税所得とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、

     給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)

     を差し引いた後の金額)です。

 

(2) 年金収入(※2)とその他の合計所得金額(※3)の合計額が次の金額の場合

  ・世帯に後期高齢者が1人である場合:200万円以上

  ・世帯に後期高齢者が2人以上である場合:320万円以上

   ※2 年金収入には、遺族年金や障がい年金は含みません。

   ※3 その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控

     除等を差し引いた後の金額です。

 

窓口負担割合の判定

 後期高齢者医療の被保険者の課税所得や年金収入、その他の合計所得金額をもとに、世帯単位で判定します。

フローチャート.jpg

※1「後期高齢者医療の被保険者」とは

   75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

※2「課税所得」とは

  住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所

  得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)

※3「年金収入」には遺族年金や障がい年金は含みません

※4「現役並み所得者」とは

  課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方

※5「その他の合計所得」とは

  事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のこと

 

2割負担の新設に伴う配慮措置について

窓口負担割合が2割となる方には、令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、

1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3千円までに抑える配慮措置が

あります。

 

リーフレット

 窓口負担割合の見直しに関する詳しい内容はこちらでご確認ください。

     リーフレット (PDF 909KB)

 

保険証の更新について

本改正に伴い、本年度のみ被保険者全員に対し、保険証を2回交付します。

1回目:7月中旬(有効期間が「令和4年 8月1日から令和4年9月30日まで」)

2回目:9月中旬(有効期間が「令和4年10月1月から令和5年7月31日まで」)

 

2割負担の対象者を確認できるようになるのは8月15日からを予定しています

 

問い合わせ先

  後期高齢者窓口負担割合コールセンター 0120-002-719

  (受付時間:月~土曜日 9時00分~18時00分 ※日曜日・祝日は休業)

 

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