新潟県景観計画で定める景観計画区域内において、一定規模を超える建築行為等を行う場合は、あらかじめ県へ届出が必要となります。(景観法の規定により、原則として県が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ着手できません。) また、令和4年4月1日以降、届出方法が原則として「電子申請」に変更となりました。 詳しくは新潟県ホームページをご確認ください。 新潟県ホームページ