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新潟県景観計画区域内で建築行為等を行う場合は、届出が必要となります

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 新潟県景観計画で定める景観計画区域内において、一定規模を超える建築行為等を行う場合は、あらかじめ県へ届出が必要となります。(景観法の規定により、原則として県が届出を受理した日から30日を経過した後でなければ着手できません。)

 また、令和4年4月1日以降、届出方法が原則として「電子申請」に変更となりました。

 

 詳しくは新潟県ホームページをご確認ください。

 新潟県ホームページ

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