工場立地法の手続き
一定規模以上の工場等を立地する場合、工場立地法により緑地の設置等に関して下記のような基準が定められており、着工前90日までに市に届出が必要です。
ただし、届出内容が「工場立地に関する準則」に適合している場合は、着工前10日まで短縮可能です。
なお、準則不適合等の場合は勧告が、勧告に従わない場合は変更命令が、命令に違反した場合は罰則が適用されますので注意してください。
工場立地法に関する詳細は、「工場立地法のあらまし」をご覧ください。
対象 | 業種 | 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気・ガス・熱各供給業 | |
面積要件 | 敷地面積が9,000m2以上又は建築面積の合計が3,000m2以上のもの(これを「特定工場」といいます) | ||
届出の種類 | 新設の届出 | 特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む) | |
増設等により、特定工場の規模に該当する場合 | |||
変更に係る届出 | 特定工場が、届出内容の変更を行う場合 | ||
製造業種を変更する場合 | |||
氏名等の変更の届出 | 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合 | ||
承継の届出 | 特定工場全部を譲り受ける場合 | ||
廃止の届出 | 特定工場を廃止する場合 | ||
特例措置等 | 既存工場(昭和49年6月28日時点ですでにあるもの)の特例 | 上記面積率ではなく、生産施設の変更等の際、特例計算式に基づいた緑地を逐次整備する。 | |
老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができる。 |
工場立地に関する準則(法準則)
工場立地法では、特定工場が新増設する際に敷地面積に対する生産施設、環境施設、緑地の面積率について国の一律の基準となる「法準則」を公表しています。
「法準則」の基準
1.生産施設面積率(敷地面積に対する工場の割合):業種別に30%~65%
2.緑地面積率(敷地面積に対する緑地の割合):敷地面積の20%以上
3.環境施設面積率(敷地面積に対する環境施設の割合):敷地面積の25%以上
妙高市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例
妙高市では、市内事業者の新たな設備投資やさらなる雇用創出を促進するため、「妙高市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例」を制定し、緑地面積率等を緩和しています。適用区域においては、工場立地法の規定に基づく準則に代えて下表の準則が適用されます。
区域 | 緑地面積率(敷地面積に対する緑地の割合) | 環境施設面積率(敷地面積に対する環境施設の割合) |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域及び工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 |
施行日:令和4年4月1日
・妙高市工場立地法に基づく緑地面積率等に関する準則を定める条例 (PDF 101KB)
工場立地法のあらまし
・工場立地法のあらまし(新潟県作成) (PDF 1.86MB)
工場立地法届出様式
工場の新増設に伴い、工場立地法の届出が必要な場合、次の一覧の届出様式をお使いください。
届出様式の名称 | |
新設/変更 | 様式B_特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) |
別紙1_特定工場における生産施設の面積 | |
別紙2_特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置 | |
様式例第1_事業概要説明書 | |
様式例第2_生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図 | |
様式例第3_特定工場用地利用状況説明書 | |
様式例第4_特定工場の新設等のための工事の日程 | |
参考様式1_特定工場の新設(変更)の趣旨説明書 | |
その他 | 様式第3_氏名(名称、住所)変更届出書 |
様式第4_特定工場承継届出書 | |
参考様式2_特定工場廃止届出書 | |
参考様式3_特定工場新設(変更)届出の修正について |
様式はこちらからダウンロードしてください。
届出先・お問合せ先
担当部署・届出書受付 | 妙高市観光商工課商工振興グループ |
電話番号 | 0255-74-0019(直通) |
FAX番号 | 0255-73-8206 |
届出期間 | 工場又は事業所の設置のための工事開始の90日前 (「工場立地に関する準則」に適合している場合、最大10日前まで短縮可能) |
提出部数 | 正本1部 |