全ての人が人格と個性を尊重し合いながら、生きる社会をつくることを目指す「障がい者差別解消法」が4月から施行されました。
障がいを理由とする差別を無くし、誰もが暮らしやすく安心な生活を送れるよう、皆さんのご協力をお願いします。
この法律では、「不当な差別的扱いの禁止」「障がい者への合理的配慮の提供」などが定められています。
「不当な差別的扱いの禁止」とは、
障がいのある人に対して、正当な理由がなく、サービスの提供を拒否したり、制限したりすることを禁止するものです。
【具体的な例】
- レストランなど飲食店に入ろうとしたら車いすを利用していることを理由に断る。
- スポーツクラブなどに入会しようとしたら、障がいがあるという理由で断る。
- アパートを借りようとしたら、障がいがあるという理由で断る。
「障がい者への合理的配慮の提供」とは、
障がいのある人から意思の表明があったときに、負担が重すぎない範囲で配慮・対応することです。国や地方自治体では法定義務、民間事業者は努力義務となっています。
【具体的な例】
- 視覚障がいのかたに対して書類の説明をゆっくり行う。
- 聴覚障がいのかたに対して筆談で対応する。
- 車いすの利用者が、電車などの乗り物に乗るときに手助けする。
内閣府で発行しているリーフレット(…別紙参照)※添付
また、市では、この3月より、障がいのあるかたに「ヘルプカード」を配布しています。カードを配布しているかたは、主に障がい者手帳をお持ちのかたです。
もしも、障がいのある人が困っていたら、「何かお困りですか」などと声をかけ、うまく意思表示ができない場合は、「ヘルプカードはお持ちですか」と声をかけてください。そして、カードの内側にある緊急連絡先や手助けしてほしい内容を確認し、できる範囲の支援をお願いします。
ヘルプカード(…別紙参照)※添付